DV防止法の施行から今年で20年。身体的DVだけでなく、精神的DV、経済的DV、性的DVなども理解を。もちろん男性が被害者になるケースもあります。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
これまで議会で何度もDV(ドメスティック・バイオレンス)に関する問題を取り上げてきました。
例えばこちら。関連ブログ。
【DV等支援措置。第三者相談機関(警察や東京都女性相談センターなど)への相談は、必ずしも申し出の前提とはなりません。安心して区にご相談下さい】(2021.11.25 桃野ブログ)
そして昨日、読売新聞の記事をツイートしたのですが、読売新聞には本日(11/30)もDV(ドメスティック・バイオレンス)問題に関する記事が掲載されていました。
今朝の読売。「DVとはなんぞや」は時代と共に変わるということ。パートナー間であっても避妊の拒否はDV、SNSにより「つきまとい」も禁止行為の対象に→【独自】DVの保護命令、モラハラや性暴力も対象に…防止法改正の素案判明 : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン https://t.co/Un6afFyctE
— 桃野芳文(世田谷区議会議員) (@momono4423) November 29, 2021
DV防止法の施行から今年で20年という節目であることから、何度かに分けて記事が掲載されるようです。本日の記事に「なくそうDV、防止法20年(1)」と見出しがついていました。
読売新聞。昨日に続きDV問題に関する記事。見出しに<1>と数字がついているので何回かに分けて連載されるよう。→[なくそうDV 防止法20年]<1>精神的被害への支援遅れ…法律上の扱い 「身体的」と差 : ライフ : ニュース : 読売新聞オンライン https://t.co/lQYMJSyPrH
— 桃野芳文(世田谷区議会議員) (@momono4423) November 30, 2021
記事では、暴力を振るう身体的DVだけでなく、暴言などの精神的DV、生活費を渡さないなどの経済的DVがあることを摘示し「DV被害者を区別せず支援すべきだ。被害者の安全を守るはずの制度に機能不全が生じている」との戒能民江さん(お茶の水女子大名誉教授)の指摘を掲載していました。
DV、配偶者間の暴力が許されないという考えが社会に浸透するにも、これまで時間を要したと感じていますが、加えてDVの定義も時代に応じて変わっていくべき。
記事にあるように、暴力だけでなく、精神的DV、経済的DV、性的DVも全て許されないものですし、桃野も相談を受けたことがありますが、女性からDV被害を受けている男性がいることも認識し対策に当たらなければならないと思います。
そして、これも読売新聞の記事で紹介されていて、初めて知ったのですが、神奈川県が精神的DVなどについて解説するマンガを作成、県のウェブサイトで公開しています。
【この日常は、異常でした。〜見つめ直すパートナーとの関係〜】(神奈川県のサイト)
神奈川県の職員、実話(相談事例など)からマンガを作ったのかな。桃野はマンガに出てくるようなご相談を受けたことはありませんが「こういう事例もありそうだな」と感じるリアルな内容でした。
DVとは決して身体的な暴力ばかりを指すものではありません。理解を深めるためにも上記のマンガ参考になると思います。
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