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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2021-11-16

国会議員の文書交通滞在費(100万円/月)、立法事務費(65万円/月)は領収書と共に使途を公開、余れば返還するのが当然では。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

ここ数日、国会議員に支給される「文書交通滞在費」に関して連日、大きく報道されています。

先ず、この文書交通費滞在費とは何ぞやというと。「国会法」の三十八条に基づき国会議員に支給されるお金。

第三十八条 議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。

国会法の三十八条に「別の定めるところにより」とありますが、これは「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」の九条に定めがあります。

第九条 各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額百万円を受ける。

2 前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。

法律の条文を素直に読めば、文書交通滞在費は、衆参の国会議員に毎月100万円支払われるもので非課税。これは国会議員の仕事として行う書類の発送、通信のために使われるべき費用ということですね。ちなみに国会議員には別途、立法事務費というものも支給され、こちらは一人当たり65万円/月。ただし立法事務費の支給日は毎月1日なので、今回の10月31日当選の場合は11月分から支給のようです。

さて、先の衆議院選挙で当選した新人議員は10月31日当選(投開票日が10/31)。なぜ1日限りの身分にひと月分満額100万円の文書交通滞在費が支給されるのか。これはおかしいのでは。という論調でニュースになっています。

これはある一人の新人議員が声をあげたことが発端。今回の選挙で日本維新の会公認で東京1区から立候補し、比例復活当選となった小野たいすけ議員の疑念からでした。

10月31日当選で、10月分満額支給?!これはやはり国民の感覚からかけ離れていると思います。そして、これまで多くの国会議員がこういう現状を黙っていたのだなと思うと、今回の小野さんのアクションは本当に大きな意味があると思います。

そして、今日は小野さんの属する日本維新の会だけでなく、政権与党自民党、野党第一党の立憲民主党にも動きが。

やはり、投開票日が月末最後の1日、そしてその月分で満額支給は変ですよね。桃野は納税者の一人としてここはやはり日割り支給にすべきだと思います。

そして、この文書交通滞在費100万円/月にしても、立法事務費65万円/月にしても、使途の公開は不要、国会議員が一旦受け取ればそのまま何に使われたかわからないいうのが問題。

お給料(=歳費)とは別に支払われる国会議員としての活動費ですから、これはしっかり領収書と共に使途を整理、公開し、余った分は返還するというルールを作るべき。国会議員の皆さんにはこの機会にそこまでしっかりとやって欲しい。

ちなみに、世田谷区議会では、議員報酬以外に「政務活動費」が24万円/月支給されますが、これの使途は一円から全て領収証とともに公開(世田谷区議会のサイトでネット公開も)されますし、余れば返還することになっています。

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