10月1日から、子どものヘルメット着用が保護者の義務に。頭部受傷は時に命を左右します。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
今日の世田谷は気温が下がりました。雨も降ってワイシャツ一枚では寒いぐらいの天気。いよいよ秋到来という雰囲気ですね。これからの一時期、自転車での移動も気持ちが良い季節です。
さて、そんな中ですが、世田谷区では10月1日から、13歳未満の子どものヘルメット着用が保護者の義務になります。
今年の4月(令和2年4月1日)に施行された「世田谷区自転車条例の一部を改正する条例」では、以下を定め、この部分(5条3項と5条6項)については附則で令和2年10月1日から施行としています。
第5条 3項
自転車の利用者は、道路において幼児を同乗させて当該自転車を利用するときは、当該幼児に自転車乗車用ヘルメットを着用させなければならない。
第5条 6項
13歳未満の児童の保護者は、当該児童が道路において自転車を利用するときは、自転車乗車用ヘルメットを着用させなければならない。
特に子どもに対して、自転車乗車時のヘルメット着用が強く勧められる理由は以下。(世田谷区のサイトより)
交通事故による死亡原因は頭部への受傷が多い
子どもは頭部が重いため、頭部をぶつけやすい
チャイルドシート乗車時は子どもの頭部は高い位置にあり、転倒の際は落下距離が大きくなるため、頭部が最もダメージを受けやすい
子どもは頭蓋骨が柔らかく、脳にダメージを受けやすい
自転車ヘルメットは変形や破損により衝撃を分散する
我が子の例を挙げますと、小さい頃は当たり前のように被っていたヘルメットも小学校の高学年ぐらいから被りたがらなくなりました。曰く「被らなくても大丈夫」と。そんな子どもにヘルメット着用を促すのは骨が折れますが、やはり”転ばぬ先のヘルメット”。頭部への受傷は、時に命を左右することがありますから、やはり周囲の大人がその必要性をしっかり説明して「小学生のうちはヘルメットを」と理解させることが大切では無いでしょうか。
保護者の皆さんは、是非お子さんに「10月1日以降、13歳未満の子どもにはヘルメットを被らせないといけないルール(条例)になったよ」とお話してあげてください。
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