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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2020-07-09

前東京都知事の舛添要一氏も怒ってます!これは民主主義の根幹を揺るがす大問題。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

先週末に行われた東京都知事選挙。小池都知事の圧勝&再選は大方の予想通りの結果でした。こちら参考ブログ↓

昨日の東京都知事選挙は大方の予想通り、現職圧勝の結果ですが

ところがその時、世田谷区では予想通りどころか「あってはいけないこと」が起きていました。「選挙公報が届かない!」そんな声が続出していたんです。以下、その声の一部。

選挙にとって、選挙公報はとても大切なもの。以下、2016年の「政治山」の調査です。

有権者が投票先を選ぶ際に重視する情報は、昨年の統一地方選挙の際の政治山調査では「選挙公報」28.1%がもっとも多く、「政策チラシやパンフレット」21.8%、「新聞報道」16.5%、「街頭演説」14.9%、「テレビ報道」14.4%、「選挙ポスター」13.7%と続きました

「有権者が投票先を選ぶ際に重視する情報」で選挙公報がトップ。政策チラシや街頭演説よりも、選挙ポスターよりも、参考にしている方が多いのです。それも今回の都知事選挙は、コロナ禍で街頭演説が活発に行われなかったという事情がありますので、これまでにも増して選挙公報の役割が大きかったと思われます。そして、選挙公報については公職選挙法で以下定められてもいます。選挙公報の発行は第167条、選挙公報の配布は第170条。

第百六十七条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。この場合において、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙については、公職の候補者の写真を掲載しなければならない。
第百七十条 選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前二日までに、配布するものとする。ただし、第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第百七十二条の二の規定による条例の定める期日までに、配布するものとする。
こうした規定に基づき、世田谷区では世田谷区選挙管理委員会(事務は世田谷区役所が担います)が業者に委託して全戸配布(ポスティング)をしています。ところが今回「選挙公報が届いてない」「投票日まで待っても選挙公報が届かなかった」などの声が続出という事態になってしまいました。桃野の元にも区民からのご相談が寄せされていますが、我々の会派では稗島進議員が担当して本件を調査しています。稗島議員の調査をもとに、7月9日時点で会派で共有している情報は以下。

 

・区は選挙公報の配布業者を希望制指名競争入札で決定
・入札に参加した5社(A,B,C,D,E社)のうち、A社が約500万円で落札して受託
・A社がX 社とY社に委託し、A,X,Yの3社で区内をエリア分けして配布
・選挙期間中「選挙公報が届かない」など、100件を超える苦情があった
・選挙期間中に苦情があった分については速やかに配布する対応を行なった
・選挙後も苦情が寄せられており、区はA社に対して調査を命じている
・区は、来週7月17日(金)までにA社から、調査結果の報告を受ける予定

 

そして、この大問題。なんと区長は昨日の定例会見の際に記者から問われ「今、初めて知った」と答える始末。ほんと?桃野は、我が目と耳を疑いました。選挙という民主主義の根幹を揺るがす大問題なのに。そして多くの区民から苦情が寄せられ、桃野だけでなく複数の議員が問題視して選挙管理事務局と話をしている状況なのに。区長は区役所庁内を掌握できてない?それとも報告は受けたけど関心なく聞き流していた?いずれにしても大問題です。

我々の会派(無所属・世田谷行革110番・維新)では、引き続き稗島議員が調査を進めていますので、その結果は会派で共有し、再発防止策などの提言につなげてまいります。
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