新型コロナで収入が減り、家賃の支払いに不安を感じている方へ。「住居確保給付金」の対象者が拡大されます。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
新型コロナウィルス禍で収入が減り、月々の家賃の支払いに不安を感じている方もいらっしゃいます。
そう言った方にもぜひ活用頂きたい制度としてと先日、本ブログでお伝えしたのが「住居確保給付金」。今般、厚生労働省が、その給付対象者の拡大を決定しました。
平たくいうと、より多くの方が制度の対象になるということ。こちら過去ブログです。
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これまでは「離職等による困窮」という条件になっており「離職はしてないけど、実際には職を失ったも同然、収入が激減している」という方は、(明確には)対象になっていませんでした。
そんな中、4月7日に厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室が、各自治体に対して「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る 生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について」という事務連絡を発出しています。
その中でにあるのが「休業等に伴う収入減少により、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方への支援を拡大することが重要」との文。
こちらのサイトを参照ください。(厚労省の事務連絡)」
以下、厚労省の事務連絡から抜粋、要約です。
・住居確保給付金について は、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況の中では、休業等に伴う収入減 少により、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を 失うおそれが生じている方への支援を拡大することが重要。
・住居確保給付金について、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生 労働省令第16号)を一部改正し、令和2年4月20日から施行し、支給の対象を拡大することを予定している。
・住居確保給付金の相談に訪れた方の中には、単に住まいに関する課題のみではなく、家計管理の困難や公共料金や税等の滞納、就職に向けた活動がうまくいっていないなど、 様々な課題を抱えていることも考えられる。
・自立相談支援機関では、相談者のニーズや課題を踏まえた包括的な支援を実施する観点から、住まいに限らない現在のお悩みや不安についても伺い、就労準備支援事業、家計改善支援事業、一時生活支援事業なども積極的に活用しながら、本人に寄り添った支援を推進するようお願いする。
・各都道府県は、管内市町村(指定都市及び中核市を除く。)への周知を行うこと。自治体及び自立相談支援機関は、施行を見据えた体制の充実・強化を進め、確実な施行に向けた準備を進めるようお願いする。
・この事務連絡の内容は、国土交通省から地方自治体の住宅部局や賃貸住 宅関係団体・不動産関連団体へ周知される。
(抜粋、要約以上)
世田谷区のサイト内「住居確保給付金(離職した方への就労支援と家賃助成)」も、近いうちに上記事務連絡の内容に基づいて変更されることと思います。
新型コロナ禍により、収入が減って、家賃の支払いに不安のある方は是非、本件窓口(世田谷区では、ぷらっとホーム世田谷)にご相談ください。
・ぷらっとホーム世田谷(電話:03-5431-5355、ファックス:03-5431-5357)
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