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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2019-11-14

「犯罪被害者支援条例の制定を求める陳情」は趣旨採択に。犯罪被害者等への支援策を進めています。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。
明日(11/15)放送の「スッキリ」(日本テレビ、朝8時〜10時25分)で、ブラック校則について取り上げられるようです。(※大きな事件事故など起きればブラック校則の放送が無くなる場合も有り)
桃野も取材を受けましたので、コメント等が取り上げられるかもしれません。校則の問題に関心のある方は、是非ご視聴ください。
さて、本日のブログは「犯罪被害者への支援」について。
昨年(2018年)8月に「犯罪被害者支援条例の制定を求める陳情」が世田谷区議会に提出され、11月12日の区民生活常任委員会での議論、審査を経て、12月の第四回定例会で趣旨採択されました。
今年(2019年)5月28日の区民生活常任委員会では所管部である生活文化部の部長が人権施策の一環としまして、犯罪被害者等の支援について、昨年の陳情の趣旨採択を踏まえまして、条例の制定についても検討を進めてまいります。」と令和元年度の世田谷区の主要事務事業の一つとして説明しています。
こうした経緯を経て現在、世田谷区では、犯罪被害者支援策の検討を進めています。今年9月2日の区民生活常任委員会で区は以下を説明。
東京都は、令和二年四月に条例の施行を予定している。
・区での施策の検討においては、東京都との効果的な連携を視野に入れ、協議しながら、区として必要な支援策について検討する。
何の落ち度も無い善良な市民が突然、犯罪者に命を奪われたり、大怪我を負わされるといった事件は珍しくありません。そんな時、被害者のみならず被害者のご家族らに対しても、ケースに応じて、心のケア、金銭的なバックアップが必要でしょう。

都内の自治体においても、これまで日野市、杉並区、多摩市、国分寺市が「被害者遺族等支援条例」や「犯罪被害者等支援条例」を制定し、被害者支援を行っています。

犯罪被害者等基本法では、地方公共団体の責務として以下を定めています。

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

つまり世田谷区には、犯罪被害者等を支援する施策を策定する責務がある。

前述の「11月12日の区民生活常任委員会での議論、審査」には、桃野も委員として参加し、以下の趣旨で意見を述べ、趣旨採択としています。

「善良な区民が理不尽な形で命を奪われたり、大けがをしてしまうということが実際にあり、公共の支援が必要だということについては強く賛同する。区側からの説明を聞いていると、どこか他人事、これは世田谷区の仕事ではなくて、東京都がさまざまやっているから、そっちの制度を利用してと言っているように私には聞こえる。しかし区長は常々、世田谷区は、人口90万人の都市、政令指定都市並みの実力を蓄えていくんだと言っている。犯罪被害者支援に対応している自治体が非常にふえてきている中で、世田谷区もしっかり取り組んでいくべき。」

桃野は今期、犯罪被害者支援について議論する区民生活常任委員会には属していませんが、この施策については、区の動きもしっかりと注視し、より良い施策となるよう会派として区へ働きかけていきたいと思います。
 

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