現在、入居募集中の住宅は1戸あります。ひとり親世帯家賃低廉化補助事業対象住宅。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
「ハウジングファースト」という考え方があります。
衣食住の中で、先ずは住を。安定した住まいを提供することこそ支援の最優先事項という考え方です。
住むところがなく困難に直面している方には先ずは住まいの提供を。
例えば、DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害を受けて逃げるように子どもを連れて家を出たので、住む場所に困っているという方。世田谷区には「ひとり親世帯家賃低廉化補助事業対象住宅」という仕組みがあります。
入居者の家賃負担額が最大4万円(最長10年間)減額になります。
もちろん、DV被害者でなくとも何らかの理由で住まいにお困りの「ひとり親」の方は対象になります。以下の1~8すべてを満たす方が対象です。(世田谷区のサイトより引用)
【注意】入居後、資格要件を満たさなくなった場合は、家賃の減額は受けられなくなります。
1)世田谷区内に1年以上在住していること(賃貸借契約を締結する時点を基準とします。)
2)次の(ア)~(オ)のいずれかに該当し、かつ18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを養育する世帯であること
(ア)配偶者と婚姻(内縁関係を含む)を解消した方
(イ)配偶者が死亡した方
(ウ)配偶者の生死が明らかでない方
(エ)ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力をいう。)で裁判所からの保護命令が出された方
(オ)婚姻せず子どもを出産し又は養育をしている方(事実婚の場合を除く。)
3)入居世帯員全員の所得を合算した金額(補足)が月額21万4千円(多子世帯の場合は月額25万9千円)以下であること ※多子世帯:18歳未満の子どもが3人以上いる世帯
4)住宅扶助費(生活保護制度)や住居確保給付金(生活困窮者自立支援制度)、中国残留邦人等への住宅支援給付(中国残留邦人等支援制度)を受給していないこと
5)補助対象住宅の賃貸人の親族でないこと
6)入居日時点で補助対象住宅の賃貸人が所属する法人等の職員及び従業員でないこと
7)入居しようとする者が暴力団関係者でないこと
8)住宅を所有していないこと
(補足)公営住宅法施行令で定める算定方法により、年間収入額から給与所得控除、同居及び扶養親族控除、寡婦控除等を行った上で月額換算した額になります。実際の収入額とは異なります。
本日(2026年5月13日)時点で、世田谷区のサイトには「現在、入居募集中の住宅は1戸あります。」と記載されています。
詳細は以下リンク先をご覧下さい
【ひとり親世帯家賃低廉化補助事業対象住宅のご案内】(世田谷区のサイト)















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