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2012-02-26

セクハラ、盗撮・・・、世田谷区役所職員の不祥事に対する懲戒処分

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昨日に続き、世田谷区議会定例会の3日目の一般質問について。
今日は質問の柱、2つ目についてご報告です。
2.
世田谷区の職員に対する懲戒処分が適正に行われていない。
実際に下されている処分内容を見ると区役所が定める「懲戒処分に関する指針」よりもはるかに甘い。
東京都の行っている懲戒処分と比べてもはるかに甘い。
これは「世田谷区分限懲戒審査委員会」が形骸化しているのが原因。
区役所外部から委員を招き、公正な懲戒処分が行われるようにするべき。
【質問の要旨】
職員の懲戒処分を適正に行う為に、設置されている「世田谷区分限懲戒審査委員会」(以下、審査委員会)が形骸化している。
本来、懲戒処分の内容をつくり、処分を行う「区長・副区長・総務部長・総務部長・人事課長」のラインをけん制し、処分内容を客観的に審査するのが「審査委員会」。
にもかかわらず、その審査委員会のメンバーは「区長・副区長・総務部長・総務部長・人事課長」と処分ラインと全く同じ。
これでは、けん制機能など発揮できない。
実際に世田谷区が不祥事を起こした職員に下した処分を見ると、指針として定められている処分よりはるかに軽い。
■自転車窃盗を働いた職員の例
指針では免職又は停職なのに、実際の処分ははるかに軽い訓告。
■セクハラ(性的発言&接触)を働いた職員の例
指針では停職又は減給なのに、実際の処分ははるかに軽い戒告。
■女子高生スカート内を盗撮した職員の例
指針(痴漢行為に対する指針)では停職又は減給なのに、実際の処分ははるかに軽い戒告。
■ちなみに東京都では・・・
東京都の職員の直近の例をみると、セクハラ職員に対して減給1/10・1ヵ月、盗撮職員に対して停職3か月の懲戒処分が下されている。
懲戒処分が適正に行われるよう、外部委員による「けん制機能」を持たせよ!
【答弁の要旨】
懲戒処分の内容は、ここ具体的事例に即し、任命権者が行うべきだ。
「分限懲戒審査委員会」は国の各省庁はじめ、全国の自治体に同様の期間が設けられている。
これは、組織内部の規律と秩序を維持することを目的としているので、そのメンバーは特別職(区長、副区長)や人事関係の責任者(総務部長、総務課長、人事課長)に限って構成されるものと考えている。
要は、「処分の軽重も、その仕組みも全く問題ない」との答弁です。
指針と食い違っていること、東京都の例と比べてはるかに甘い処分だと突きつけてもこの答弁です。
いかに、役所が身内に甘い体質かという証左でしょうね。
質問時間の多くを「税金のムダ遣いの追及」に使ってしまったので、こちらに突っ込む時間があまり取れませんでした。
区役所職員に、日々緊張感をもって、良い仕事をしてもらう為。
しっかりやっている職員と玉石混淆にならない為にも。
処分は適切に行われなければなりません。
この問題は引き続き、区のスタンスをかえるべく取り扱っていきます。
質問の様子は、世田谷区議会ホームページにて、動画でご覧いただけます。
http://www.discussvision.net/setagayaku/index.html

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