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2018-10-03

DV(ドメスティック・バイオレンス)等支援措置。ようやく世田谷区は「加害者」と「加害者の弁護士」を同視する?

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。

本日のブログはこれまでも取り組んできたDV等支援措置の件、昨日の決算特別委員会総括質疑でも取り上げました。

繰り返し議会で取り上げてきましたが、世田谷区は加害者から逃れるため、居場所を隠している(支援措置を受けている)DV被害者の住所を、加害者側弁護士に開示してもそれは間違いではない、という見解を維持しています。

区長も堂々と「加害者と加害者の弁護士は同視しない」とし、区役所幹部も「区長のいう通りです」という旨の答弁を繰り返しています。

桃野が主張してきたのは、それでは支援措置という仕組みが根本から成立しないということ。
例えば。

・Aさんは夫であるBから、度重なる暴力を受けていた。

・Aさんは、Bの暴力から逃れるために家を出て暮らしている。

・AさんはBに居場所を知られたくないため区に申し出て、区がAさんの住所をBに開示しないよう支援措置を受けた。

・世田谷区は、Aさんの住所をBには開示しないが、Bの依頼を受けた弁護士には開示しても問題ないとしている。

こういうケースでは、総務省は「Bの申し出と、Bの依頼を受けた弁護士からの申し出は同視して対応せよ」「住民票の写しが必要な場合、第三者機関から交付請求を受けて交付するなどの対応が望ましい(例えば裁判のために必要なら裁判所に直接送付するなど)」と各自治体に通知しています。

ところが世田谷区は支援措置で加害者弁護士に被害者の住民票の写しを交付するという大失敗をしながら、区長は非を認めず「加害者弁護士と加害者は同視しない、同視していたら住所を出すわけない」旨、堂々と発言しています。

これまで、何度も議会で取り上げてきて、昨日の質疑では、ようやく区は過去の失敗には触れてませんが「今後は加害者弁護士と加害者は同視して対応する」旨の答弁を出しました(この答弁すら、ややわかりづらいですが)。

■岡田副区長の答弁

3月に総務省から技術的助言として通知が発せられた背景を鑑み、加害者の依頼を受けた弁護士からの申し出を受けた加害者からの申し出と同視して拒否する、とする通知の内容を十分踏まえ、DV被害者の方の心の心情に寄り添った対応をしてまいります。

これまで「自分たちのやったことは間違いではない」と言い続けているわけですから、ギリギリの答弁ということだと思います。しかしこの小さな変化は、世田谷区の支援措置を正しいものしていくためのとっかかりのような気がしています。

質疑では加えて、桃野が提言し、機能整備が進んだ「配偶者暴力相談支援センター」について、いくつか新たな提案を行っています。それは次回のブログで。

■質疑の様子は動画でご覧ください。

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