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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2017-12-28

議員は、親しくお付き合いさせて頂いている方でも、今年一年お世話になった方でも年賀状が出せないのです。

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
年の瀬ですね。あっという間の一年。
トランプ米大統領の就任も、稀勢の里の横綱昇進も今年一月。トランプ大統領の施政については今年一年、なんとなく想像通りの状況でしょうか。稀勢の里は3月場所以来、怪我で休場続きというのは多くの方が想像もしていなかったのじゃないかな。そういえば小池百合子都知事の人気も、今年1月時点では大変なものでした。
さて桃野も仕事の傍ら、今日から少しずつ年始を迎える準備をスタート。
先ずは郵便局に年賀状を買いに。郵便局そんなに混んでませんでした。一昔前に比べれば年賀状の数も格段に減っていますね。
2018年の年賀状は2017年比で7%減の25億8,600万枚だとか(2017年8月31日、日経新聞参照)。ちなみにピークは2003年の46億5,936万枚(出典はこちら)。2018年の枚数は2003年比で45%減ですから大変な減りようですね。やはりSNSの利用拡大が大きな要因でしょうか。
さて、国会議員や地方公共団体の議会の議員、知事や市区町村長は選挙区内でお中元やお歳暮、お祭りへの寄付などをすることが禁じられています。これは議員や首長またそれを目指す者と有権者が、金銭や品物で関係を培ってはいけないということですね。つまりは政治家と有権者はクリーンな関係を保ちなさいということ。
モノ、カネを政治家が有権者に送ることはすなわち買収行為と見なされ、これは厳しく戒められるということは多くの方が知るところでしょう。
ところがところが。
実は年賀状も選挙区内はダメなんです。これは公職選挙法の規定。桃野も議員になる前からの友人知人などにも年賀状を出すことができず、又、平素お世話になっている世田谷在住の方へも年賀状が出せないので、毎年心苦しいのですがダメなものはダメ。
公職選挙法 第百四十七条の二
(あいさつ状の禁止)
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
ここでいう公職とは同法の第三条に規定があって以下。
公職選挙法 第三条 
(公職の定義)
この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。
つまり世田谷区議会議員である桃野も、世田谷区内(世田谷区議会議員選挙の有権者)には年賀状を出すことができません。(第百四十七の2にあるように答礼のための自筆はOKですので、いただいたものに手書きで返事を書くのはOKです)
ということで、親しくお付き合いさせて頂いている方でも、今年一年大変お世話になった方でも世田谷区在住の方へは年賀状が出せないのです。みなさん何卒お許しください。

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