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2017-12-07

同性婚でのウェディングケーキづくりを、店主が「信仰を理由に」拒否。これは差別か?信教の自由か?

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
今朝の朝日新聞。
同性婚のウェディングケーキづくりを拒否 差別?信教の自由? 米で訴訟」(12/07朝日新聞)
内容は以下。
アメリカコロラド州でのこと、2012年7月、結婚を予定していた男性同士のカップルがケーキ店を訪れウェディングケーキづくりを相談。店主はキリスト教の信仰を理由に「同性婚のケーキは作らない」と断った。カップル側は「ケーキづくりを拒んだのは、商品やサービスの提供の際に性的指向などによって差別を禁じる州法に違反する」として公民権委員会に申し立て。2015年、一審の行政裁判所は「差別」と認定したが店主側は控訴していた。2017年12月5日の二審判決でも「差別」との一審判決が維持された。
ちなみにアメリカの連邦最高裁は、2015年に全州で同性婚を認める判決を下しています。又この事件の起きたコロラド州では連邦最高裁の判決に先立ち、2009年に「ドメスティック。パートナー制度」に基づき、同性カップルに法的保護を与えている模様(参照:諸外国の同性パートナーシップ制度-鳥澤孝之,39ページ)。
桃野も、これは妥当な判決だと思います。すべての人には思想、信条の自由(信教の自由も含めて)がありますが、これは「差別をする自由」を認めるものではありません。「同性愛者にはケーキを売りません」だけではく「◯◯人にはケーキを売りません」「◯◯教徒にはケーキを売りません」も差別にあたるでしょう。
さて、日本でこのようなことが起きたら、どのような判決が下されるのでしょう。行政がサービスの提供を拒んだケースですが「東京都青年の家事件」というケースがあります。
東京都青年の家事件は、同性愛者の団体に対し、東京都が「青少年の健全な育成に悪い影響を与える」として宿泊施設「府中青年の家」の利用を拒絶した事に対して、原告団体の勝訴で結審した損害賠償訴訟。提訴の理由は「青年の家を利用した際、他団体から嫌がらせを受けた。そこで青年の家側に対応を求めたところ、青年の家所長と都職員から不誠実な対応をされ、今後の利用を拒否された」というものだった。(wikipediaより)
 
コロラド州の事件と同じように、日本で民間企業が性的指向を理由にサービスの提供を拒み、裁判となったらどうなるのでしょう。
日本国憲法
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法14条では「性的少数者」の権利についてダイレクトには書き込まれていませんが、ここから導かれる「基本的人権の尊重」に基づいて判決が下されるものと思います。
もしくは、第13条も。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
さて、世田谷区議会では、現在「世田谷区多様性を認め合い、人権を尊重し、男女共同参画と多文化共生を推進する条例」の制定に向けて議論を進めています。
こちら参照下さい→【(仮称)世田谷区多様性を認め合い、人権を尊重し、男女共同参画と多文化共生を推進する条例(骨子案)
まだ骨子案の段階ですが「性的マイノリティの性等の多様な性に対する理解の促進に係る啓発活動及び性の多様性に起因する日常生活の支障を取り除くための支援」についても言及しています。
今後の世田谷区議会での議論、条例制定に向けての動きにご注目ください。
 

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