有権者の関心が高まる選挙期間中こそ「チラシ下さい」の声が増えますが、実は「選挙中にチラシは配ってはいけない」
世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
都議会議員選挙は今日で2日目。桃野は世田谷選挙区では「後藤雄一」候補を支援しています。
選挙活動をしていると「(政策)チラシ下さい」と声をかけて下さる方がたくさんいらっしゃいます。しかし、残念ながら答えは「ごめんなさい、チラシは配れないんですよ」「政策は選挙公報などでご覧下さい」という返事になってしまいます。
例えば、桃野は区議会議員として平素より、朝の区内各駅に立って区政レポートを配布しています。でも選挙期間中になるとこうしたチラシ類を配ることができないんですよね。
多くの方の関心が高まる選挙期間中こそ「チラシ下さい」の声が増えますが、その時には配ってはいけないという現実。今一度ここで解説しておきますと、選挙運動用ビラを現在配布できるのは、以下の選挙です。
・衆議院議員選挙(1975年から)
・参議院議員選挙(1975年から)
・都道府県知事選や市区町村長選(2007年から)
一方、都道府県議の選挙や市区町村議の選挙では配布が認められていません。
つまり、今行われている都議会議員選挙では、ビラを配布することができないのですが、実は先日、このルールが変更されることが決まりました。今年6月14日、改正公職選挙法が参議院で全会一致で可決、都道府県や市と特別区(東京23区)の議会議員選挙で選挙運動用のビラ配布が可能になりました。この法律は、2019年3月1日に施行されることにになっていて、これ以降に告示される選挙から「ビラ解禁」が適用されます。
次回統一地方選挙(世田谷区議会議員選挙もこの時、行われます)ではビラ配布が可能になるということですね。区議選では、候補者1人あたり4000枚を上限として配布できることになります。
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