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2013-06-18

候補者を騙るなどの「なりすまし」、悪質な誹謗中傷はもちろん処罰の対象です

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新聞、テレビ等で「ネット選挙解禁」に関連した報道が増えてきました。
「ネット選挙解禁」とは、「投票所に足を運ばなくても、メールやウェブサイト経由で投票が出来るようになる」ということではなく「インターネットを使った選挙運動ができるようになる」ということです。
公職選挙法が改正され、平成25年6月26日以降に行われる国政選挙から、ネット選挙が解禁されることになりました。
実際には、この夏の参議院選挙から解禁、以降は国政選挙、地方選挙問わず解禁になります。
ネット選挙が解禁になると・・・

【候補者、政党等はメールやウェブサイトで投票を呼びかける事が可能になります】
メールで「私、○○に清き一票を!」と呼びかけたり、ブログやツイッター、フェイスブックなどで政策を訴えて支持を訴える事ができます。
現在、各候補者は選挙公示日(告示日)からブログの更新などをストップするのが常ですが、これからは選挙期間中も「△日の×時から□□駅前で演説します」と言った告知も可能。動画共有サイトで演説の様子を発信することもOKです。

【有権者もウェブサイトで投票を呼びかける事が可能。メールでの呼びかけは引き続き禁止です】
ブログやツイッター、フェイスブックで「○○さんを当選させよう!」はOKですが、メールで「○○さんに清き一票を!」と呼びかけることはできません。
候補者を騙るなどの「なりすまし」、悪質な誹謗中傷はもちろん処罰の対象になります。
又、未成年による選挙運動、選挙期間外()の選挙運動は今まで通り禁止されています。
現在行われています東京都議会議員選挙は解禁前ですので上記ルールの対象外。
私も東京都議選関連の情報をSNS等で情報発信をする際には、候補者の名前を書かないようにしていますし、候補者が映っている写真は掲載していません。
公示日(告示日)から投票日前日までの期間以外は選挙運動をすることはできません。

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