【令和3年6月末日までの申請です!】コロナ禍で解雇、解雇以外の離職、休業等に伴う収入減少等でお困りの方「住居確保給付金の特例再支給」あります。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
これまで議会でも取り上げてきました。コロナによる影響で生活が困窮している方の住居確保について。
こちらは過去ブログ。
【桃野が先の議会でも取り上げた住居確保給付金。給付期間が3ヶ月延長されます。良かった!】(2020.12.15 桃野ブログ)
【コロナの影響で困窮する方の生活を支える仕組みの一つ「住居確保給付金」が再支給されます】(2021.01.22 桃野ブログ)
住まいの確保は、日々の暮らしの中で最も重視されるべきこと。住むところが無くては生活は成り立ちません。ところが「コロナの影響で収入が激減した」「コロナの影響で勤めていたお店が閉店した」という方にとっては住まいの確保さえままならない(ままならなくなりそう)ということが起こりえます。
桃野もこれまで、そうしたご相談を受けてきました。コロナ禍で困窮している方を公がしっかりと支える仕組みは不可欠です。
そして、そうしたコロナの影響で困窮する方を支える仕組みの一つが、家賃補助にあたる「住居確保給付金」。住居確保給付金の当初の制度設計は、一回きりの支給、延長が認められれば最大12ヶ月まで受給可能というものでした。
しかし、今この制度に係る法令が改正され、特例措置が行われています。令和3年6月末日までの間、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3ヶ月間に限り(延長なし)再支給が可能となりました。
6月で住居確保給付金が切れる、この先の生活が不安という方は、是非「住居確保給付金の再支給」をご検討ください。プラス3ヶ月の支給が行われます(もちろん支給条件はあります)。
詳細は区のサイトをご覧下さい。
【住居確保給付金の特例再支給について【令和3年6月末日までの申請】】(世田谷区のサイト)
生活に困ったときこそ、行政に支援を求めて下さい。公の福祉制度は適切に活用する。これは国民の権利です。
コメントを残す