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2016-01-24

政治とカネの問題。甘利大臣はなぜ追及されているのか?(ワナと言う人もいるらしい。。。)

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
週刊文春のスクープ。
甘利明経済再生担当大臣が違法献金を受け取ったと報道されています。
繰り返される「政治とカネ」の問題。
報道されている内容をまとめると以下。
・甘利大臣やその秘書がUR(独立行政法人都市再生機構)の道路用地買収に関して「口利き」を行い、業者から多額の金品を受領していた。
・甘利大臣の公設第一秘書が、URの道路用地買収をめぐるトラブルに関し、UR側に補償金を要求していた業者から依頼を受け、UR側との交渉に介入。
・URに2億2,000万円の補償金を支払わせ、業者からその謝礼として500万円を受け取った。
・甘利大臣自身も、業者と直接会いその際、補償交渉に関する対応を依頼され、大臣室と神奈川県内の事務所で、現金50万円ずつ計100万円を直接受け取った。
・その後、 前出の秘書とは別の秘書が環境省の課長や、URの担当者と面談するなどして、産廃処理をめぐるトラブルに介入。
・その秘書は業者から多額の接待を受け、URの監督官庁である国交省の局長への「口利き」の経費などと称して合計600万円以上を受領するなどしていた。
さて、このような行為によって触れるおそれのあるのが【あっせん利得処罰法】【政治資金規正法】です。
まずは簡単な【政治資金規正法】について。
受け取ったお金を純粋な政治献金だと主張するのであれば、政治資金収支報告書に記載し、公にしなければいけません。
しかし、これが記載されていない(一部の金額のみが記載)。
次に【あっせん利得処罰法】について
あっせん利得処罰法とは以下のような法律です。
1条1項
衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、3年以下の懲役に処する。
同2項
公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。
又、同法は2条で「議員秘書あっせん利得」についても定めていて、衆参国会議員の秘書が同様の行為を行なったときは2年以下の懲役に処するとしています。
ここで補足すると
1)URは国交省が100%出資している独立行政法人なので2項の「法人」に該当。
2)甘利大臣は衆議院議員であり、その秘書は2条の「衆議院議員の秘書」に該当。
簡単にいうと、甘利大臣や秘書が「権限に基づく影響力」を行使して、UR側に一定の職務行為を行うことを依頼され、行動をし、その見返りとして現金を受けとったとしたら、重大な違法行為だということ。
甘利大臣は一週間をめどに調査をして国民に説明責任を果たすと言っていますから、先ずはその「説明」に注目が集まります。
しかし、驚いたのは自民党内の有力者たる高村正彦副総裁のコメント。
「甘利大臣は、ワナにはめられた」と言っているそうです。
(金を受け取った方を被害者とでもいいたいのか?)
文春の記事によると、渦中の事業者は、写真や録音テープなど、甘利大臣側に金をわたした確固たる証拠を保有しているらしく、高村氏は、それを「用意周到」だとして、ワナと言っているよう。
金を受け取った証拠が残っている事をしてワナとは。。。。
仮にワナだろうが何だろうが、受け取っちゃいけない金を受け取ったら、それはもうアウト。
何と見当違いのコメントでしょうか。
■1/24読売新聞
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