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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2015-04-14

選挙のルールを守れないような人が、「議会」の一員になろうなんて笑えない冗談です

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ここのところ、選挙関連の事ばかり書いております。
今日も選挙の話ですが「えっ!?そうなの?知らなかったー」という面白い話(多分)をいくつか。
選挙に立候補をした事が無い方(世の中の大半の方)にとっては「そうなの?知らなかった」と言う事が案外多いのが選挙。
私も近しい方、特に選挙を応援して下さる方とお話していると驚かれることがたくさんあります。
例えば選挙期間中(告示日より投票日前日まで)の以下の行為は、全て選挙違反です。

【選挙期間中、候補者の名前や写真の入ったノボリを立てて演説する】→選挙違反
・候補者名や写真が記載されたノボリの使用は選挙違反
・講演会などのお知らせ、いわゆる2連ポスター状のものも選挙期間中は使えません。
【自分が選挙で訴えている政策やキャッチフレーズをかいたノボリを立てて演説する】→違反選挙
・例えば選挙ポスターで「行政改革!」を訴えている候補者が「行政改革!」のノボリを立てて演説するのは選挙違反。
・「選挙カー使いません」などもそれを投票判断にしてもらう意図で使っている(大抵そうですよね?)とみなされれば選挙違反です
【公営掲示板以外へのポスター貼付(又は以前貼ったものを剥がさずに放置している】→告示日の翌日から選挙違反
・駐車場や空き家の壁などへの「無断張り」は景観を汚す世田谷区の悪しき名物。
(※そもそも無断張り自体が軽犯罪法違反の違法行為)
・告示日翌日以降、あのようなポスターを貼りっぱなしにしている候補者は選挙違反です。
(※当たり前のことですが、桃野は平素より無断貼りを一枚もいたしません
【選挙期間中に、候補者の写真や名前が印刷されたもの、候補者の政策などなどが印刷された印刷物を配る】→選挙違反
・区議選では、選挙期間中、候補者の選挙目的で印刷物を配る事はできません。
・配っている候補者がいたら選挙違反です。

【選挙期間以外に、候補者個人の名前の書いたタスキをかけて活動する】
・候補者が名前の入ったタスキをかけて活動できるのは、選挙期間中のみです。
・告示日以前に、名前入りのタスキをかけて活動している人がいたら選挙違反です。

以上のようなことは、選挙に出ようとしている人なら、みんな知っている事。
それでもこういうことをやっているのは
「これぐらいならいいでしょ」
「こんな小さな事では捕まらない、違法だろうが選挙が有利になるならやる!」
という遵法意識の無い人達です。
選挙違反を見かけたら、携帯電話から110番をお願いします。
選挙のルールを守れないような人が、条例(=ルール)をつくる「議会」の一員になろうなんて笑えない冗談です。

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