2011-05-11
選挙のきまり(3)
選挙に関するあれこれ。
以前もブログに書きましたが、選挙には様々なルールがあります。
特にお金に関することはきっちりとルールを遵守しなければなりません。
選挙にはお金がかかります。
私のように、サラリーマンを辞めて挑戦する場合、選挙費用を無職、無収入の状態で捻出しなければなりません。落選のリスクもあることですし、経済的不安はつきまといます。
といっても、資金力の無い人間でも、機会均等に政治の世界に挑戦できるような配慮も無くはありません。
選挙にかかる様々な費用のうち、以下のものは公費から支出されます。
・選挙運動用ポスター作製費用
・選挙運動用自動車(いわゆる選挙カー)の選挙期間中のレンタル代
・選挙運動用自動車(いわゆる選挙カー)の運転手代
・選挙運動用自動車(いわゆる選挙カー)のガソリン代
これらの費用は公費で頂くことができます。
しかしながら、この公費負担も、一定数以上の票が入らなかった候補者には支給されません。
この票数を「供託物没収点」といい、以下の方法で計算されます。
有効投票の総数÷議員定数×1/10
今回の区議会議員選挙の場合、上記の式にあてはめると、280,404÷50×0.1=560.8 となります。
つまり、獲得票が560票以下であった候補者は公費の支給無し、供託金300,000円も没収されてしまいます。
(ちなみに当選には2894票が必要でした)
選挙も税金を使って行われているわけですので、あまりにも多くの候補者による乱立を防ごうとする機能が盛り込まれています。
PS.私は今回の選挙では、東北の震災の状況、ガソリン不足を考えて選挙カーを使いませんでした。
もちろん選挙カーに関する公費補助は頂いておりません。
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