2025-12-10
法律違反になります。お中元、年賀状、会費制ではない会合でのお金の支払いなど。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
早くも師走。
街はいよいよクリスマスの装いですね。
街が華やかになる季節ですね。年末の忙しい時期ですが束の間癒されます。#イルミネーション #東京 pic.twitter.com/O945l0r60M
— 桃野芳文(世田谷区議会議員) (@momono4423) December 10, 2025
世田谷区議会では、今年最後の定例会が終わったところではあるのですが、年内もう一度、補正予算を審議する臨時会が行われそうな流れです。
以下、関連ブログです。
さて年末年始と言えば数多のお付き合いがある季節ではあるのですが、議員の立場では「禁止されていること」があり、心苦しい思いをすることも多いです。法律で決められていることですので、ぜひ有権者の皆様にはご理解を賜りたいと思います。
お中元、お歳暮の贈答は言うに及ばず法律違反。年賀状も多くのケースで違反(手書きで答礼はOK)になってしまいます。又忘年会などの会合で「お祝い」などと称してお金を支払ったり、会費制ではない会合で”実費分”としてお金を支払うことも法律違反になります。
何卒ご了承ください。

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