toggle
世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2023-12-31

「児童・生徒の出席停止」に関する問題。「新たに規則を定めた」と報告がありました。桃野の提言が一つ実現です。

LINEで送る
Pocket

 

世田谷区議会議員、桃野芳文です。

令和5年12月31日。今年も今日で終わり。

今年も議会で多くの政策提言をし、そのうちのいくつかは実現、又は実現に向かって動いています。

そのうちの一つ。子ども達にとって、学校は安全、安心して過ごせる場でなければならないという思いで取り上げたのが「児童・生徒の出席停止」に関する問題です。

これは昨年9月に議会で取り上げた質問ですが、今年の12月に入ってから所管課長より「新たに規則を定めました」との報告がありました。桃野の提言が一つ実現です。

近年、新学年や新学期の時期になると多くの個人、団体が、いじめ被害者などに向けて「苦しければ無理をして学校に行かなくてもいいんだよ」とのメッセージを発信するようになりました。

かつてのように「やられたらやり返せ」や「頑張って学校にはいくべきだ」という論はほとんど聞かれません。世田谷区も(その被害者児童・生徒が通う)学校の外に、様々な形で子どもの居場所を準備してきました。

しかし、そうした子ども達の居場所というのはあくまで「緊急避難先」であるべきでしょう。加害者と被害者がいて、被害者には「学校に行かなくていいんだよ」の言葉そのままに学校に通う選択肢を奪うのは間違い。それは「優しい排除だ」と議会で取り上げ、加害者を出席停止にする手順をしっかりと定めるべきだと提言しました。

世田谷区教育委員会は「世田谷区立学校管理運営規則」の36条に以下定めていますが、実際には「手続きに関し必要な事項」は定めておりませんでした。これでは、実際には区教委は「出席停止」の手段を取ることはできません。(黄色は筆者強調)

(出席停止)

第36条 委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

4 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

追加〔平成13年世教委規則22号〕、一部改正〔平成20年世教委規則4号・25号〕

桃野が議会で質問した後、出席停止にかかる手続きが定められました。先ずは規則をしっかりと定めることは前提。その上で、どのように運用すべきかという次の段階に進むことができます。

世田谷区の小中学校が子ども達にとって、安心、安全な居場所となるよう、来年もしっかり取り組んで参ります。

以下関連ブログです。

「学校に行かなくてもいいんだよ」という「優しい排除」。いじめ被害者が教室、そして学校から離脱していく一方で、加害者は学校に通い続ける】(2022.09.26)

「学校に行かなくてもいいんだよ」という「優しい排除」。いじめ被害者が教室、そして学校から離脱していく一方で、加害者は学校に通い続ける。

LINEで送る
Pocket

関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です