2023-12-05
政治家の禁止行為について。年末年始といえばお歳暮や年賀状、お年玉など。議員やこれから選挙に立候補しようという方はこれらに注意が必要です。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
12月になりました。一年が過ぎるのもあっという間ですね。
そして、年末年始といえばお歳暮や年賀状、お年玉などが日本の古くからの習慣として思い浮かびます。
ところが、議員やこれから選挙に立候補しようという方はこれらに注意が必要です。桃野も議員になる前、会社員だった時代に普通にやっていたことで、できなくなったことがたくさんあります。
法律違反に注意。「議員がやってはいけないこと」については是非、有権者の皆様にも知って頂きたく思います。
【あいさつ状の禁止】
政治家は自分の選挙区内の人や団体に対し、あいさつ状(クリスマスカードや年賀状等)を出すことが禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものは許されます。
【寄付の禁止】(以下、罰則の対象となる寄附の事例です)
・お中元やお歳暮
・お祭り等の地域行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
・町会の集会や旅行等の催し物への寸志や差し入れ
・入学や卒業、就職のお祝い
・落成式や開店祝いの祝儀や花輪
・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝いや香典
・葬式への供花、花輪
・病気見舞い
その他、政治家は町内会で集める被災地支援の募金に応じることもできません。こうした募金に応じることができないのも内心はとても心苦しいのですが、応じれば法律違反になってしまいます。
又、最近、国会議員が統一地方選挙に際し、地元の区議会議員にお金を配ったという話がありますが、政治家が選挙区内の選挙の候補者に陣中見舞いを贈ることも寄付にあたり禁止されています。又陣中見舞いが飲食物の場合は公職選挙法第139条の「飲食物の提供の禁止」規定にも抵触します。
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