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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2022-11-05

内閣府が「たばこ対策に関する世論調査」の結果を公表。喫煙者のたばこの煙が「不快に思う」と回答した人の割合は83%の結果でした。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

内閣府が「たばこ対策に関する世論調査」の結果を公表しました。喫煙者のたばこの煙が「不快に思う」と回答した人は56%強、「どちらかといえば不快に思う」と答えた人は26%強、「どちらかといえば」も含めて不快に思う方の割合は83%の結果でした。又不快に感じた場所は複数回答で、路上が最多の約70%。

桃野もたばこの煙は嫌いです。上記の調査で問われれば、桃野は56%のうちの一人ということになりますね。もちろん喫煙する方の自由は尊重しますが、分煙などの受動喫煙対策はしっかりと進められるべきと考えています。これまでも議会で受動喫煙対策の提言を続けてきました。

例えば、世田谷区たばこルール。議会で他自治体の先進事例として港区の「みなとたばこルール」を取り上げ、世田谷区でも受動喫煙対策を前に進めるべきだと提言したのが、2016年10月4日。それから2年後、2018年10月に「世田谷区たばこルール」がスタートしています。

世田谷区内は全域で路上喫煙が禁止と定められています(罰則規定はありません)。以下「世田谷区環境美化等に関する条例」より一部抜粋。

(禁止行為)
第7条 何人も、みだりに公共の場所等に空き缶等及び吸い殻等を捨ててはならない。
2 何人も、道路及び公園(指定喫煙場所を除く。)においては、喫煙をしてはならない。
3 何人も、落書き(公共の場所等に設置される工作物等をみだりに塗料、墨等により汚損することをいう。)をしてはならない。

以下「世田谷区たばこルール」。たばこを吸う人も吸わない人もそれぞれの立場に配慮して快適に暮らすためのルールです。ルールを守りましょう。

1)区民等(区内に住んでいる人、働いている人、訪れる人)は、区内全域の道路、公園(身近な広場を含む)では指定喫煙場所を除き喫煙してはならないものとします。

2)区民等は、道路、公園以外の屋外で喫煙する場合には、公共の場所にいる区民等へのたばこの煙による迷惑防止に配慮することとします。

3)区民等は、区内全域で喫煙禁止である道路、公園はもとより、それ以外の屋外の公共の場所及び公開空地(日常一般に開放され、歩行者が自由に通行し、又は利用することができる敷地をいう。)においても、歩きたばこ(自転車乗車中を含む)はしないよう努めるものとします。

4)事業者は、公共の場所にいる区民等へのたばこの煙による迷惑防止を図るため、その有する敷地内において、灰皿の撤去、移設、適切な喫煙場所の確保等の環境整備、ルール周知の協力に努めるものとします。

5)区は、道路、公園、公共の場所等に指定喫煙場所を整備するとともに、要件を満たす民間の喫煙場所を指定喫煙場所に指定します。

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