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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2020-05-15

世田谷区職員が1,000万円の支払いを失念。損害遅延金を支払うことに。コロナ禍であっても正確な事務は当然のこと。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。
本日(5/15)の福祉保健委員会で、世田谷区の「事故」について報告がありました。
なんで、こんなことが起きてしまうのか、にわかには信じられなかったのですが、区が、年に一度の1000万円、の支払いを忘れていたというのです。
先ずは経緯を。
世田谷区は、相手方(区内在住の乙、丙)と土地の賃貸借契約を結んでいました。正確には、事業用定期借地権設定契約。
期間は平成28年5月1日から令和21年4月30日までの23年間ですから、今年で契約期間の4年目ということですね。
世田谷区は、乙、丙から土地を借り、この土地を保育事業者に転貸。転貸を受けた事業者は私立認可保育園を運営しています。
乙、丙と区の契約では、区は年に一度、定められた期日(4月25日)までに一年分1,032万円(月額86万円×12ヶ月)の賃料を支払うことになっていました。
ところが、区は今年これを失念。
相手方から連絡を受け、区職員が確認したところ、区が支払い手続きを行なっていないことが判明しました。
事故判明後、区は今年度の賃料については4月30日に支払いを完了。
しかし契約では、支払い期限までに賃料を支払わない場合は、相手方に遅延損害金を支払うことになっており、本事故では、7,068円の遅延損害金が発生してしまいました。
7,068円で済んだから良いとはいきません。区民の大切なお金が、区職員の凡ミスにより失われてしまいました。
区の説明によると、原因は「担当者変更に伴う4月年度当初の引き継ぎが徹底できていなかった」からだとか。
本件契約の担当所管は、区の保育課です。新型コロナ感染症拡大に伴って保育園を休園する云々などで保育課も多忙であったのだろうとは思いますが、そんなことは言い訳になりません。
そもそも、1,000万円の支払い期日前に、何か自動でアラームが鳴る仕組みなどが、世田谷区には無いのでしょうか。この金額の支払いであれば特に、期日、金額にくれぐれも間違いがないよう、各担当者も緊張感を持って取り組むべきだと思うのですが。
区は、今後の再発防止策として、賃料支払い期日の再度の確認、チェックリストを整備するなど進行管理の徹底、職員への注意喚起など挙げています。
繰り返しになりますが、金額の多寡を問わず、区職員が扱うお金は、世田谷区民のお金ですから、凡ミスにより失われてしまうことなどあってはなりません。
コロナ禍であっても、正確な事務を徹底。これは区職員の務めです。

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