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2019-06-15

区職員への懲戒免職は停職に修正されていました(区長は公表せず、議会にも報告せず)。またもや保坂区政の隠蔽体質。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。
昨日は、今期(区議会議員3期目)始めての一般質問を行いました。
今回のテーマは大きく3つ。
・区職員の懲戒免職処分について
・DV(配偶者間などの暴力)被害者支援と児童虐待対策が一体的に行われる仕組みを
・区民が楽しく土に触れられる区民農園を
今日のブログでは「区職員の懲戒免職処分について」ご報告します。
この質問の中身は、今朝の新聞(桃野の知る限りは東京新聞と毎日新聞)に取り上げられていました。
■2019.06.15 東京新聞
懲戒免職修正
今回、桃野が議会で取り上げたのは、平成28年3月23日付、砧清掃事務所主事職員への懲戒免職処分についてです。
この職員を仮にA職員としますが、A職員は平成27年9月、人事庶務システムを操作して清掃事務所職員31名分の休日給や超過勤務手当に係るデータの改ざん、消去を行い、平成28年2月、世田谷警察署に逮捕されました。その後、A職員は電子計算機損壊等業務妨害罪で罰金30万円の略式命令を受けています。
区長は、A職員を懲戒免職として実名で処分を公表。この懲戒免職処分について桃野は当時、ブログにアップしています。新聞各紙も実名で報道していました。
世田谷区職員の不祥事について。逮捕、起訴、罰金30万円、懲戒免職
ところが、ところが、実はA職員は実は懲戒免職になっていませんでした。
A職員は特別区人事委員会に審査請求をし、結果、処分は停職6カ月に修正されていたのです。そして区長は、一旦免職処分としてから人事委員会の裁決が出るまでの2年7ヶ月間のうち、停職期間6ヶ月を除く2年1ヶ月分の給与をA職員に支払っています。これが約1800万円。区の人事課によると、その後この職員は退職していますが、懲戒免職ではありませんから、退職金も受け取っていることでしょう。
桃野が問題だと取り上げたのは大きく以下3点。
1)区長はなぜ処分の修正を公表しないのか。
区長はこの処分の修正を公表していません。もちろん議会への報告もありません。区民もA職員は懲戒免職だと認識したままです。A職員にとっても自らの主張が認められ処分が修正されたのですから、これを区が公表しないのは心外ではないでしょうか。懲戒処分は一定の基準に基づき公表されることになっていますから、当然、処分が修正されたことも公表されるべきでしょう。
区長は「この職員は厳しく処分しました!(クビにしました)」としたままで、実はこの職員が復職した事実を隠していたのです。
事前に人事課長に尋ねたところ、昭和53年に特別区人事委員会が発足して以降、各区が行った処分が修正もしくは取り消された事例は本件を含めてたった3件だそうです。区長は結果的に判断を誤り、裁量権を超えた処分を行ったのですから、先ずは区長が反省し、処分の修正を公表すべきです。
2)世田谷区は「懲戒処分の指針」を改めるべきではないか。
人事委員会の裁決書によると、A職員は、遡ること平成17年、インターネット上の掲示板に、知人女性を中傷する書き込みをして、この女性の名誉を毀損し逮捕され、停職2ヶ月の懲戒処分を受けています。
区長は、この過去の懲戒処分を加重要素として、本件非違行為に対し免職という重い処分を科しました。区の懲戒処分の指針に「過去に非違行為を行い、懲戒処分を受けたにもかかわらず、再び同様の非違行為を行った場合は、量定を加重する」とあることからです。
ところが人事委員会は、A職員による平成17年の非違行為と本件非違行為を「同様の非違行為」とするには無理があると判断しました。
人事委員会は、本件非違行為は社会的に極めて重大であり、区の行政及び職員に対する信用失墜の度合いは大きい、又A職員の動機や非違行為後の対応に酌量すべき事情は存在しないと断じながらも、区長の行った処分は、懲戒処分の指針に沿っていないとしたのです。 
指針を定めたのは世田谷区で、それに基づき処分を行ったのは世田谷区長であるにも関わらず。。。
2度も逮捕され、その違法行為を事実認定されている職員です。2度目の事件は公務中であり、その行為が与える社会的影響も非常に大きいものでした。
ところが、それでも懲戒免職処分が不当だとされてしまうような懲戒処分の指針は、そもそも改めるべきではないでしょうか。同様のことが今後起きた時、区民感情(信用失墜の度合いなど)と処分の軽重が、バランスしないと考えます。
3)今回、A職員の非違行為のきっかけとなったのは、A職員の上司の不適切な対応
区は人事委員会に対し、A職員がデータの改ざん等を行った動機を「事務担当の女性職員から、A職員の無断遅参を裏付ける話があったので、女性職員の話を告げた上でA職員から聞き取り調査をした。データ改ざん等はこの女性職員への報復目的であった」と説明しています。
つまり、A職員に対して誰が情報源なのかを明らかにしながら、無断遅参を咎めたということなのでしょう。しかしA職員の上司は果たして情報源を明かす必要などあったのでしょうか。そうせずとも無断遅参を咎めることはできたはずです。
A職員の上司は、A職員が過去起こした事件も考慮し、女性職員への逆恨みの可能性も考えて慎重に対応すべきだったのではないでしょうか。
綱紀粛正、そして真面目に頑張る区職員のモチベーションを下げないためにも、不当、不正な行為を行った職員には厳正なる懲戒処分が必要ですし、当然、その懲戒処分の公表についてもしっかり行っていかなければなりません。
それができなければ区民からの信頼を回復することなどできないでしょう。
 
■質問の様子は以下の動画でご覧ください。

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