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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2018-12-04

ひとり親、且つ困窮している世帯の子育て支援のための「児童扶養手当」であるはずが・・・。

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
本日のブログも桃野の一般質問から。今回は「ひとり親家庭への支援」についてです。
所得が制限以下で、ひとり親家庭、18歳以下の子どもがいる世帯には、国制度に基づき「児童扶養手当」が支給されます。ところが、一般の方々にはあまり知られていませんが、この児童扶養手当には公的年金との併給制限があるんです。
例えばこういう話。
母と子が二人で暮らす「ひとり親家庭」で、母親には障がいがあり、障害年金を受給している。その場合には、児童扶養手当が支給されなかったり、減額されたりします。
過去、老齢年金や障害年金が児童扶養手当の併給禁止対象から外された時期もありましたが、再び併給禁止の対象になり、その後、併給禁止から併給制限へと制度が変わりました。現在は、公的年金の支給額が児童扶養手当の支給額を下回った場合、その差額が支払われる仕組みになっています。
今回、一般質問での桃野の提案は以下のような趣旨。
・保坂区長の区政(現区政)において、世田谷区は「子ども・子育て応援都市」を宣言した。ならば、子ども・子育て応援都市にふさわしい施策を。
・障害年金は障がいのある方を支援するためのお金、児童扶養手当は子育てのためのお金と考えるべきではないでか。児童扶養手当以外、例えば児童手当、児童育成手当、特別児童扶養手当に併給制限はないのだから、児童扶養手当もこれらと同様に考えるべきではないか。
・世田谷区から国に対して「併給制限の撤廃」を求めるとともに、区は至急の対応として児童扶養手当の減額分を区の施策で補填すべきではないでか。
事前に区の所管に確認したところ、今年11月16日現在、区内で公的年金と児童扶養手当の併給制限を受けているもしくは制限を受ける可能性のある方は52名です。併給制限による減額分の補填は、大きな財源を要する施策ではありません。
他に、この児童扶養手当を受給しているかどうかで、減免制度の対象になったりならなかったりというケースがありますが、これも区からの配慮が必要ではないかということも提言しました。
ちょっと複雑な話になってしまうのですが、以下のようなことが起こりえます。
・児童養手当を受給する世帯には、水道料金の免除、都営交通無料乗車券、都営住宅使用量の減免、JR通勤定期乗車券の割引などの制度がある。
・しかし、児童扶養手当の受給が条件となれば、「困窮はしているが児童扶養手当を受給していない世帯」では減免制度の恩恵を受けることができない。
・例えば母が障害年金を受給していることから児童扶養手当の支給対象になっていないというケース。障害年金の受給者でも、様々な事情から母が障害者手帳を取得していないような場合もあります。そうした場合は減免の対象となりません。
・これら減免措置は、粗大ゴミ処理手数料免除と同様、ひとり親家庭等医療費助成を受けている世帯を対象にするよう、区が東京都など各事業者に積極的に働きかけるべきではないか。その方が遺漏なく困窮世帯を支援するという制度の趣旨に適うのでないか。
参照:「ひとり親家庭の各種優遇制度
今回の区側の答弁は「研究していく」とか「区としての意見を関係機関に伝えていく」とか、正直、あまり前進した感はありませんが、引き続き粘り強く働きかけていきたいと思います。
質問の様子は以下動画でご覧ください。

201811一般質問

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