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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2018-11-02

今年6月に住宅宿泊事業法が施行,「民泊解禁」となりました。11月1日現在の世田谷区の状況はこちら。

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
いわゆる「民泊」。
民泊は、法令上に定めがあるものではありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指します。
今年の6月には「住宅宿泊事業法」が施行され、いわゆる「民泊解禁」となりました。正式な手続きを踏めば、旅館等を営まない一般の方でも、自宅等に旅行者を泊めて料金を取ることができます。
と言っても、住宅宿泊事業法では、自治体ごとに規制をかけられることになっていて、我々の会派「無所属・世田谷行革110番。プラス」では「世田谷区は良好な住宅地という価値に重点を置くべき」と考え、区長から提出された条例案に対し、委員会にて修正案を提出していました。
・違法な住宅宿泊事業を防止するためには、住民の目が届きやすい環境づくりが重要である。
・実施を制限する区域や期間を区民によりわかりやすく、明確に示す必要がある。
・制限区域を区内全域とするなどの修正案
結果は、これは反対多数で否決され、世田谷区内でも大々的に民泊が解禁されたという経緯があります。
世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例】はこちら。
現在、区内でも多くの「民泊の届け出」がなされている状況で、世田谷区からは「11月1日現在の状況」が公表されています。
届け出は全部で137件。その多くは環状八号線の東側(都心より)ですが、稀に北烏山、南烏山、砧など環状八号線の西側も。
例えば「ご近所で民泊を営業しているようなウチ(部屋)があるんだけど、違法では無いよね?」など気になる方は一覧をチェック。もしも違法民泊に関する情報をお持ちであれば世田谷保健所(03-5432-1111)にご連絡ください。
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H30-10-4

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