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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2018-08-09

世田谷区役所ではセクハラは不問?保坂区政の隠蔽は許しません。行政不服審査法に基づき不服申し立てを行いました。

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
保坂展人世田谷区長による保坂区政のウリは「情報公開と区民参加」なのですが、桃野はその言葉を懐疑的に受け止めています。
例えば情報公開。
保坂区政にとって都合の悪い情報はほとんどスンナリとは出てきません。こちらは情報を得ようと悪戦苦闘する毎日です。
例えば、以前もご報告していますが世田谷区役所のセクハラ・パワハラ問題。
セクハラやパワハラの相談記録について、情報開示請求(世田谷区情報公開条例に基づくもの)を行っても、いっさいがっさい非開示。
そりゃ、被害者個人を特定するような個人情報は非開示になるだろうと思ってましたが、すべての情報を非開示にするとは驚きました。のり弁(黒塗り)どころではありません。
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桃野の調査では、世田谷区役所の「職員相談」への相談で【平成27年度はセクハラ2件、パワハラ9件】【平成28年度はパワハラ8件】【平成29年度はセクハラ2件、パワハラ14件】となっており、又「ハラスメント苦情・相談担当」への相談で、ハラスメント相談が【平成28年度は3件】【29年度4件】となっています。
一方で、当該期間の「世田谷区分限懲戒審査委員会」(これは職員の懲戒処分について検討する場、審査の結果、懲戒処分が下されることもあれば、軽い注意にとどまる場合、不問とされる場合もある)について調べると、セクハラやパワハラについての案件は一つも取り扱われておりません。
この事実からも保坂区政はセクハラやパワハラに非常に甘い、もしくはそれを許しているということも考えられるわけです。だからこその情報開示請求。
上記の情報開示「非」決定通知書によると、保坂区長の言い分は「特定の個人を識別できないとしても、その個人の権利を侵害するから全部非開示にする」というもののようです。
しかし、本当にそうでしょうか。
本年6月に狛江市長がセクハラ問題で辞任しましたが、この問題の発端となったのは、狛江市議が市条例に基づき情報公開請求し、市が公開した文書に記載されていたセクハラに関する相談内容でした。
そこには、被害者を特定するような情報は非開示にしながらも「口をつけたコップで何度も飲むことを強要された」などセクハラ行為については、しっかりと開示され、これが市長の辞任や狛江市におけるセクハラの再発防止につながったことは明らかです。
この問題が明らかになってから市長が辞任するまでの間、セクハラ被害にあったとする複数の女性職員が実名で市長に抗議文を突きつけるということも起きています。
 
区民の知る権利から考えても、区政を監視し公正な区政運営を求めるということから考えても、このまま保坂区政の隠蔽体質を許しておくわけには行きません。
■狛江市ではこのような形で情報開示されました。
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よって桃野は、この世田谷区長の情報開示「非」決定について、行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことにしました。
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ということで、先日、審査請求を行ったところ、保坂展人区長より、こういったものが届きました。
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仰々しく全18ページの文書ですが、実質は2ページとちょっと。ほとんどは条例や区のありモノの資料が添付されたものです。ここでも、先の情報開示「非」決定通知書と同じ。「個人情報以外の部分も個人の権利侵害になるから開示しない」ということを言っているに過ぎません。
それと、処分庁(開示か非開示か決定するところ)の保坂展人から、審査庁(今回の決定が正しいかどうか審査するところ)の保坂展人様宛というのも「何なんだろうな、これ」という感じ。これで公正な判断が成されるのだろうか。

世田谷区行政不服審査会委員は以下の方々で構成されています。(敬称略、五十音順)

現職等

備考

牛嶋 仁

中央大学法学部教授

会長

杉山 功郎

弁護士

副会長

羽根 一成 

弁護士

 

御幸 聖樹

横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授

 

山川 富士夫

朝日新聞記事審査室幹事


審査会の皆さんには「審査庁 世田谷区長 保坂展人様」に忖度することなく、世田谷区民の知る権利を守って頂けることを切に望みます。

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