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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2014-06-26

場合によっては懲役15年。大変な重罪です。

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先日、池袋で車が通行人を次々と跳ね飛ばし、7人が死傷するという痛ましい事故がありました。
報道によると、車を運転していた男は「脱法ハーブ」を吸引して車を運転し、事故当時酩酊状態だったそう。
禁止薬物はもちろん、脱法ハーブなど危険性が指摘されているものを用いた後に、車を運転するなどはもってのほかです。
自分だけではなく、多くの罪なき人の命を危険にさらす行為だということを肝に命じなければなりません。
そして、このような危険な行為は、当然「飲酒運転」も同じこと。
夏と言えば、海で遊んだり、公園等でバーベキューをしたりと楽しい季節ですが、そんな時でもアルコールを摂取したら、絶対に運転はしない。
もしも、酒を飲んで自動車を運転した上で、人を死に至らしめた場合、自動車運転過失致死傷罪(7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金)のみならず、危険運転致死傷罪(15年以下の懲役)が適用されることもある重罪となります。
酒を飲んだら、絶対に運転しない。
自分のため、家族のためでもあります。
さて、東京都と警視庁は今年も「飲酒運転させないTOKYOキャンペーン」(夏期)を実施します。
期間は7月1日(火曜日)~7日(月曜日)。
飲酒運転は、運転することがわかっている人にお酒を勧めた人や、お酒を提供したお店も罰せられます。
しっかりと胸に留めておきましょう。

・お酒を飲んだら絶対には運転しない
・お酒を飲んだ人には運転させない、車を貸さない
・運転する人にはお酒を出さない、勧めない
・お酒を飲んだ人に運転させない、同乗しない
ひとり一人の心がけで飲酒運転を根絶しましょう。

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