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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2024-10-06

区民のお困りごとの一つ「外国年金受給者の生存証明」の問題。 利便性向上に向け一歩前進です。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

本日のブログも決算特別委員会の質疑より。

区民の皆さまのお困りごとの一つである「外国年金受給者の生存証明」の問題を取り上げました。今回、区側の答弁では一歩前進となりそうです。良かった。

外国年金受給者の生存証明って何かというと。(以下、総務省のサイトから一部引用)

・日本人が外国で就労する場合、国によっては、その国の公的年金への加入義務があり、要件を満たせば受給資格を取得することになります。

・外国年金を受給している国内在住の日本人は、定期的に外国年金運営機関から求められる生存証明手続を行うことが必要となります。

・生存証明手続は、生存証明書に住民票等を添付して提出、市区町村長が署名した生存証明書の提出、駐日大使館等による認証を受けた生存証明書の提出など国により様々。

・また、市区町村の中には外国語表記の生存証明書は署名しないところもあり、外国年金受給者から生存証明手続に苦慮しているとの行政相談もある。

・今後、海外派遣等により外国で就労する日本人が増加して、外国年金受給者の増加が見込まれる中、生存証明手続を円滑に行うことができるようにしていくことが課題

世田谷区では区民から生存証明を求められた場合、住民票の写しを交付、「あとは各自が各国大使館と交渉するなどして乗り切ってください」というような対応になっています。

政府も、自治体ごとに対応がまちまちであること、又手続きに困ってしまう方がいらっしゃることを把握し、今年6月には全国調査を行っていました。今回の区の答弁の中にも出てきましたが、世田谷区もヒアリングを受けたようです。

区によると、東京23区(特別区)の中で、生存証明に対して何らかの対応をしているのは13区。世田谷区は他区に比べて「区民サービスが遅れている」と言えそうです。又生存証明を求められる国は区が把握しているところで、イギリス、オランダ、カナダ、ドイツ、フランス、ベルギーの6か国。

そうした状況であれば、それぞれの国の生存証明に丁寧に対応できないか。そうした対応で区民の利便性を向上できないかと取り上げました。

区側からは、先ずは今年度中に、住民票の記載事項について限定し日本語での証明を行うこと、そして今後も区民の利便性向上に向けて努める旨の答弁がありました。

先ずは一歩前進と考えて良いと思います。今後も外国で就労する日本人は増えていくでしょう。そうした方々が困らないよう引き続き手続きの改善、区民サービスの向上を求め提言をして参ります。

質疑の様子は以下動画でご覧ください。

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