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2024-08-22

道路交通法で、チャイルドシートの使用を義務化しているのは6歳未満の乳幼児。一方、国交省は・・・

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

本日はこんなニュースがありました。

JAF(日本自動車連盟)が、チャイルドシートを使うよう呼びかける対象を、これまでの身長1メートル40センチ未満の子どもから、1メートル50センチ未満に拡大することを決めたとのニュースです。

桃野が子どもの頃は、チャイルドシートどころかシートベルトもあまり着用していなかったように記憶しています。調べてみると、これまでシートベルについては以下の経緯だったよう。

1969年4月、日本においてシートベルトの設置義務がスタート。車の運転席にシートベルトが設置されるようになる。

1973年、助手席のシートベルト設置義務スタート。

1975年、後部座席のシートベルト設置義務スタート。(まだ、どの席も運転中のシートベルト着用義務なし)

1985年、前部座席でのシートベルト着用義務がスタート。高速道路や自動車専用道路の走行中に運転席・助手席でのシートベルト着用が義務付けられ、違反者への罰則も。

1992年、一般道での走行時も運転席・助手席にシートベルト着用が義務化。

2008年、後部座席を含めた全座席でのシートベルト着用が義務化。

※以上、東洋タイヤのサイトを参照

又、警察庁の【シートベルト着用状況調査結果(令和5年)】を見ると、シートベルトの着用率は、運転席及び助手席ともに97%超え。一方、後部座席同乗者の着用率は一般道路で43.7%、高速道路等で78.7%。一般道、後部座席での着用率は低調ですね。

同庁は、「後部座席シートベルト非着用時の致死率(死傷者数に占める死者数の割合)は、高速道路で着用時の約25.9倍、一般道路で着用時の約3.3倍も高くなっている」とも示していますから、やはり身を守るためにはシートベルトの正しい着用が効果的と言えるでしょう。

さて、話は戻ってチャイルドシートについて。

上記のようにシートベルトが効果的と言っても、小さな子どもにとっては逆に「危険なもの」となってしまうこともあるようです。

前出のNHK ニュースで示されているように「チャイルドシートを使っていなかった7歳と5歳の姉妹が、シートベルトに腹部を強く圧迫されて死亡するなど、体の小さい子どもがベルトに圧迫される事故が相次ぐ」よう。

道路交通法で、チャイルドシートの使用を義務化しているのは「6歳未満の乳幼児」ですので、子どもが6歳を過ぎれば、チャイルドシートではなくシートベルトの着用に移行する保護者も多いものと思われます。

桃野も我が子が幼かった時を振り返ると、子ども達、チャイルドシート嫌がったな。あのガッチリと締められて身動きできない感じが嫌だったんでしょうね。数時間単位のロングドライブになると途中で何度もぐずって大変でした。

でも「体の小さい子どもがベルトに圧迫される事故」の報道に触れるとやはり、心を鬼にして?子ども達がある程度の身長になるまで、チャイルドシートを利用すべきと感じます。大きな事故に遭ってからではとりかえしがつかないので。

国土交通省のサイトには、現時点(2024.08.22)でも以下の記載がなされていました。

子供を交通事故の被害から守るためチャイルドシートを使用しましょう】(国土交通省のサイト)より。

学童用のチャイルドシートとして、以下の記載がありますから、国交省も暗に150cm以下の子どもにはチャイルドシートの利用を推奨しているとも考えられます。

◾️チャイルドシート学童用

対象:身長150cm以下、4~12歳くらい(対象の身長、年齢は目安です)

「座面を上げて背の高さを補う」「腰ベルトの位置を子供の腰部に合わせる」ことによって大人用の座席ベルトが使えるようにするものです

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