世田谷区役所職員への懲戒処分が続いています。組織のモラルは維持されているのか。区長は強く反省すべき。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
昨日、世田谷区役所職員の懲戒処分が公表されました。
29歳の男性主事が、平成30年4月から同年11月中旬までの間、勤務時間中に事務用パソコンで職務と関係のないサイトを繰り返し閲覧した上、私物を購入したとのことで、処分内容は「減給5分の1、3か月」 。
懲戒処分が公表されたのは今年に入って二度目。
今年の2月には、25歳の男性主事が女性に乱暴して逮捕され、懲戒免職処分となっています。
世田谷区が職員に対する懲戒処分を公表するのは、以下の場合。 世田谷区の懲戒処分の指針より
1.公表基準
(1)職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る全ての懲戒処分
(2)職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職の処分を行った場合
(3)特に区民の関心の大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案
2.公表の例外
被害者が事件を公表しないよう求めるとき、又は公表により被害者が特定される可能性が大きいときなど、 被害者の人権に十分配慮する必要がある場合は公表しない。
(引用以上)
簡単にいうと、公務中に悪いことをやった場合、公務に関連して悪いことをやった場合は、その懲戒処分はすべて公表。
公務外の行為に関連した懲戒処分は、免職か停職の重い処分が行われた場合のみ公表ということになっています。
以前、桃野が議会で取り上げたのですが、この懲戒処分の指針が全く無視され「お手盛りの甘々処分」が世田谷区役所で 頻発されていたことがありました。
こちらは「平成24年3月定例会(02月24日)」の桃野の一般質問より。
(以下引用)
実際に世田谷区の職員に下された処分を見ても形骸化は明らかです。
例えばこのような事案がありました。
区の職員がもとの同僚と三軒茶屋で飲食をし帰宅する際、終電を逃してしまったことから、路上にとめてあった他人の自転車を使って帰宅しようとし、途中で警察官に捕まりました。刑事事件です。
世田谷区の懲戒処分の指針には窃盗や横領は免職または停職と定められています。しかし、実際の処分は訓告。
訓告は、世田谷区が指針で示している免職よりも四段階、停職よりも三段階軽い処分です。
次に、職員が女性に性的な発言をし、体をさわった、いわゆるセクハラの事案、これは懲戒処分の指針では停職または減給と定めています。しかし、実際の処分は訓告。
さらに、職員が女子高生のスカートの中を盗撮し逮捕された事案、これは痴漢行為に準ずると考えれば、指針では停職または減給です。しかし、実際の処分は戒告。
ちなみに、東京都が二月十四日に公表した都の職員の処分を見ると、セクハラを働いた職員は減給十分の一、一カ月、盗撮を働いた職員は停職三カ月の懲戒処分を受けています。
それに比べて、世田谷区の職員の処分ははるかに軽い。
このような事実から見ても、懲戒に関する処分が適切に行われる仕組みになっていないと考えます。
(引用以上)
真面目に日々頑張る区職員のやる気を削がないためにも、不良職員には厳正なる処分を行わなければなりません。組織の規律が維持できなければ、そこで働く人々の仕事の質は低下し、それは即ち区民の不利益に直結するということになります。
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