世田谷区役所の職員が、自転車を盗んでも・・・・
公務員と民間企業の従業員には様々な違いがあります。
その中で、大きな違いの一つが「絶対的な身分保障」。
公務員は、その身分が守られているのです。
身分が守られていることで、理不尽な圧力と戦い、正義を貫くこともできるでしょう。
一方、守られていることに甘えて、勤勉さを欠く人もいるかもしれません。
「絶対的な身分保障」をどう使うか。
それは本人次第です。
身分が保障されている公務員に対し、免職や降格などの処分を下す場合には、法律に則った一定の手続きが必要です。
世田谷区の場合で言えば、「世田谷区分限懲戒委員会」による審査・答申を経なければなりません。
しかし、この「分限懲戒委員会」のメンバーは、区長、副区長、総務部長、総務課長、人事課長で構成されることになっています。
委員会のメンバーとは言え、同じ役所内の人間。
”同僚”に対して厳しい処分が下せるのかという問題もあります。
懲戒の種類を、重い順に並べると「免職」「停職」「減給」「戒告」。
その他、懲戒以下の処分が「訓告」「厳重口頭注意」など。
戒告以下は、給料を削られるでもなく、簡単に言うと、”叱られる”、”注意される”といったところです。
そういったことを頭に入れて過去の事例を調べてみると、本当に適正な処分なのか疑問に感じるものも少なくありません。
例えば・・・
・職員が収納窓口で当日の収納現金を集計確認したところ、10万円が不足していた。
(つまり、自分が扱っているお金から10万円無くなってしまった)
→処分は厳重口頭注意
・職員が計画性の無い有給休暇の早期取得を行い、その後、延べ10日にわたる私事欠勤。
(つまり、まともに出勤してこない)
→処分は停職1日
・歩道上にあった自転車を無断で借用。警察官に職務質問され警察署に連行され事情聴取。
(要は自転車窃盗のような気がしますが・・・)
→処分は訓告
その他、調べてみると、お金にまつわるトラブルや、欠勤、遅刻を繰り返す事例が目につきます。
公務員の身分保障を逆手にとるような勤務態度には、厳しい態度で臨まなければなりません。
もちろんそのための仕組み作りが必要であることは言うまでもありません。
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