新たな用途地域「田園住居地域」が誕生。世田谷区はこれを好機として「農のある風景」への取り組みを進めるべき!
世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
今日は、世田谷区都市計画審議会へ。
「都市農業振興基本計画」についての話も。
平成29年5月12日に「都市緑地法等の一部を改正する法律」が公布され、これに関連して平成30年4月1日に「都市計画法」に定める用途地域に「田園住居地域」が追加されました。
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもの。簡単にいうと、まちづくりの際に、閑静な住宅街に大きな商業施設ができるなど、用途の混在を防ぐことで秩序だった街を作っていこうとする仕組みということですね。住宅地は住宅地、商業地は商業地、工業地は工業地など、街をうまく整理していきましょうと。
これまで、第一種低層住居専用地域など12種類の区分がありましたが、そこに「田園住居地域」が加わりました。
田園住居地域は農地や農業関連施設などと調和した低層住宅の良好な住環境を守るための地域で、ビニールハウスなどの農産物の生産施設や農産物・農業の生産資材の倉庫等のほか、500m²までの一定の地域で生産された農産物を販売する店舗等も建てることができます。
例えば、低層住宅が並ぶエリアであっても農家レストランなどを開業することができるようになるということ。
■田園住居地域(国土交通省作成の資料より)
住宅と農地が混在し、両者が調和して良好な居住環境と営農環境 を形成している地域を、あるべき市街地像として都市計画に位置付け、開発/建築規制を通じてその実現を図る
・現況農地における①土地の造成、②建築物の建築、③物件の 堆積を市町村長の許可制とする
・駐車場・資材置き場のための造成や土石等の堆積も規制対象
・市街地環境を大きく改変するおそれがある一定規模(政令で 300㎡と規定)以上の開発等は、原則不許可
などなど。
世田谷区内には、(年々減少しているものの)まだ、農地が残っており「農のある風景」が世田谷らしさの一つとなっています。
■世田谷区喜多見4、5丁目「農の風景育成地区」
農地も含めて、豊かな緑を守っていこうというのは、世田谷の目指すところ。
一方で、農地については、これまで相続発生などにより、生産緑地がマンションなどに変わっていく例が後を絶ちません。
国が今般定めた「田園住居地域」という新たな用途地域は、世田谷の緑の保全につながっていくよう、地元区としても新たなまちづくりに取り組む絶好の機会。
用途地域の指定については、東京都に決定権がありますが、区は原案づくりに深く関わることができるとのこと(2018.08.02世田谷区都市計画審議会にて都市整備政策部長より説明)。
これを好機として捉え「世田谷の農のある風景」「緑豊かな世田谷」への取り組みを進めて行かなければなりません。桃野も、今後の都市整備に関する施策に積極的に取り入れていきたいと思います。
コメントを残す