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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2016-12-16

桃野も時に心苦しいのですが、議員が「ルール」を破るわけにはいきません。この時期、気をつけるべき「公職選挙法」。

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
「あー、一年があっという間」
この時期になると、どうしても口走ってしまう言葉。
街角の郵便ポストにも既に「年賀状」の投函口が表示されています。
少し前まで「夏が終わるねー」と言ってたような気がするのに。
そしてハロウィンはついこないだだったのに。
とかく、せわしない季節を迎えます。
さて、この時期になると忘年会、年が明ければ新年会。そして、年賀状やお歳暮などでお世話になった方へのご挨拶などなど。年末年始ならではの風物詩や行事が待ち受けているわけです。
しかし、政治家(公職の候補者、公職の候補者となろうとする者及び現に公職にある者)となると、一般的に社交の範囲内で「当たり前」、いやそれを欠くと「非礼の謗りを受けかねないこと」であっても許されないということが起きます。
桃野も時に心苦しいのですが、法律で決められていることですから、それを議員が破るわけにはいきません。
・自分の選挙区内の人たち(有権者でない人を含む)にお金や物を寄附することは、時期や理由を問わず、公職選挙法で禁止。(親族や政党に対するもの等一定の場合を除く)
・政治家に対し、選挙区内の人たちへ寄附をするように求めたり勧めたりすることも禁止されています。
・以下の行為も寄付となります。
 入学祝い、卒業祝い
 運動会やスポーツ大会への差し入れ
 お中元、お歳暮
 結婚祝い(結婚披露宴に自ら出席しその場で送る場合はOK)
    香典(葬式の日までの間に自ら弔問し香典を出す場合はOK)
 葬式の花輪、供花
 落成式、開店祝いの花輪
 町会の集会や旅行等の催し物への寸志や飲食物の差し入れ
 お祭りへの寄付や差し入れ
その他、会費制でない会合に招待された時に、提供される飲食物に見合う実費相当額を出すことも禁止された寄付にあたります。又、決められた会費以上の額を支払うのもアウト。
心を込めた贈り物のやり取りは楽しいものですし、パーティーなどにご招待されれば「いつもお世話になってる上に、ただで飲み食いなんかできない」とお金をお渡ししたくもなりますが、議員である限り(議員になろうとする者も)、これは残念ながら許されません。
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