2015-12-16
民族や国籍、その宗教を信仰する人々を一括りにして差別的な扱いをすることは許されません
昨日の区民生活常任委員会で審査された陳情。
「平27・28号 外国人の人権が十分尊重されることを求める意見書等の提出に関する陳情」
陳情内容は「国会及び政府に対して、外国人の人権が十分尊重されることを求める意見書等を世田谷区議会から提出して欲しい」というもの。昨日の委員会には、陳情者が趣旨説明者にいらしたのですが、そのお話を伺うと、いわゆるヘイトスピーチに対して人権尊重の観点から問題提起をされるという趣旨のものでした。
ヘイトスピーチ。
法務省は「特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動」と定義しています。
当然、こういった言動は許されるものではありません。
問題は、ヘイトスピーチをめぐる報道の中でクローズアップされる在日韓国人、朝鮮人に対する言動についてだけでないでしょう。
昨今の世相を鑑みれば、イスラム教徒に対する憎悪や差別なども根っこは同じ。
例えば「一部の人間の非違行為」を理由に、その民族や国籍の人々、その宗教を信仰する人々を一括りにして差別的な扱いをすることは許されません。
昨日の委員会では採択、趣旨採択と全ての会派が陳情の趣旨に賛同。
次の本会議(来年2月-3月予定)での採決を経て区議会全体で提出する「意見書」か、本会議を待たずに委員会の採決を経てスピーディーに提出できる「要望書」か、で意見が分かれましたが結果、スピードを大切に「要望書」を提出することに決定。
要望書の文案については委員長(岡本のぶ子議員)と副委員長である桃野で案を作成する事と致しました。
民族や国籍、人種を一括りにして差別をする。
そういったことの無い社会をつくっていかねばなりません。

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