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2011-05-04

選挙のきまり(2)

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選挙にまつわること。
私は今回の選挙が、選挙初挑戦でしたので、ルールも一から覚えていかなければなりませんでした。 選挙に限らずですが、やってみないとわからないことって多いですよね。
私は、以前勤めていた会社の仲間、ラグビーの仲間、政治的に志を同じくする仲間の応援を得て今回の選挙を戦いました。
手伝ってくれた方々は皆、ボランティアです。
時間や労働を無償で提供してくれました。
でも、選挙には、報酬を支払うことができるスタッフもいます。
選挙カーの運転などをする「労務者」、ウグイス嬢などの「車上運動員」、演説会などでお願いした場合「手話通訳者」、事務所で電話をとりつぐ等の「事務員」、これらの方には報酬を払うことができます。
またボランティアでやっていただいた場合には、その労働の対価を寄付頂いたという形になります。
つまり、これらの方々にはどんな形であれ「報酬が支払われる」ということです。
法律で決められている報酬は以下の通り。
車上運動員:日額15,000円以内
手話通訳者:日額15,000円以内
事務員:日額10,000円以内
労務者:日額10,000円以内
そして、上記のうち、労務者以外は、事前に選挙管理委員会に住所、氏名、年齢を届け出なければなりません。
つまり、誰彼かまわず、こういった役割に従事させることは違法行為になります。
そして、報酬を払うことができる人数にも規定があります。
選挙の種類によって人数に差がありますが、区議会議員選挙の場合は、一日9名以内、告示から投票日前日までの合計で45名を超えてはいけません。
一方、その他の、いわゆる「選挙運動員」には報酬を支払うことができません。
選挙運動員に物品、金銭を渡すことは法律違反です。
報酬を一つ例にしても、このようなきまりがあります。
逸脱することは許されません。

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