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2012-12-29

年末年始はお酒を飲む機会が増えますが

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年末年始は、お酒を飲む機会が増える季節です。
一年を振り返りつつ語り合ったり、新年を寿ぐ集まりにはお酒はつきもの。
家族や、気の置けない人たちと楽しくお酒を飲みながら、来るべき新年に思いを馳せながら年を越す方も多いと思います。
楽しく飲みながら年末の除夜の鐘を聴いたら、さて初詣。
そんな時でも「仲間と車に乗って・・・」など決してやってはいけません。
平成11年11月、世田谷区内を走る東名高速道路で、飲酒運転のトラックが家族4人の乗った車に追突。
車は炎上し、幼い姉妹が死亡。父親も大火傷を負いました。
平成18年8月には、福岡市で飲酒運転の車に追突された家族5人の乗った車が海に投げ出され、幼い子ども3人が命を失ってしまいました。
飲酒運転がもたらした悲惨な事故は枚挙にいとまがありません。
言い尽くされた言葉ですが「飲んだら乗るな。乗るなら飲むな」は何人たりとも徹底しなければなりません。
飲酒運転は犯罪です。
その罪を犯したものには厳しい罰が待っています。
ちなみに、あまり知られていませんが、いわゆる飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」があり、それぞれ罰則も異なります。
・酒酔い運転
酒気を帯びて車を運転したもので、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態。
呼気に含まれるアルコールの量ではなくて、言動、様子等から総合的に判断される。
・酒気帯び運転
酒気を帯びて車を運転したもので、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの。
呼気1リットル中のアルコール濃度が「0.25mg以上」と「0.15mg以上0.25mg未満」で区分される。(もちろん両方の場合ともに違反)
①飲酒運転の場合
運転者が酒酔い運転の場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(違反点数35点)
運転者が酒気帯び運転の場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(違反点数0.25mg以上25点、0.15mg以上0.25mg以下13点)
②飲酒運転に酒類を提供したり車両に同乗した場合
運転者が酒酔い運転の場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転の場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
③飲酒運転に車両を提供した場合
運転者が酒酔い運転の場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転の場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自身が飲酒運転をした場合はもちろんのこと、飲酒運転をすると強く予見できる状況で酒類を提供したり、車を貸したりした人にも厳しい罰が待っています。
年末年始だからと甘い気持ちにならず「飲んだら飲むな飲むなら乗るな」です!

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