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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2025-01-21

遅延損害金10,500円。大きな金額ではありませんが、区民のお金が無駄に失われた事実は重い。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

本日は各派幹事長会、議会運営委員会理事会、議会運営委員会。

2月7日(金)に1日だけ区議会本会議(第一回区議会臨時会)が開かれ、その中で22件の専決処分の報告が行われることになりました。

専決処分とは議会の権限に属する事項について、区長(世田谷区の場合)が議会に代わって意思決定を行うこと。この専決処分が「できる場合」は法律で以下の場合と定められています。※以下詳細は割愛しざっくりと説明しています。

【法の規定による専決処分】

・解散等で議会が成立しないとき

・議長のほか少なくとも2人以上の出席がないなど、会議を開くことができないとき

・緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかだと認めるとき

・議会が議決すべき事件を議決しないとき

そして、議会の委任による専決処分があります。議会の権限に属する軽微な事項について、あらかじめ「この範囲のものは区長が処分できることにしておきます」と定めておくことで専決処分の対象になります。

世田谷区議会の場合【議会の委任による専決処分】の中には以下のものがあります。

・法律上区の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が300万円以下のもの

つまり区が損害賠償を支払う場合、300万円以下であれば区長が専決できることにしているのですが、2月7日の臨時会ではこれに該当する8つの専決処分があります。

<教育委員会事務局>

(11)議会の委任による専決処分の報告(保健用消耗品の購入代金の支払遅延に係る損害 賠償額の決定)

(12)議会の委任による専決処分の報告(ワックスがけ作業の委託料の支払遅延に係 る損害賠償額の決定)

(13)議会の委任による専決処分の報告(カーテン等設置作業の委託料の支払遅延に 係る損害賠償額の決定)

(14)議会の委任による専決処分の報告(スピーカーの修繕代金の支払遅延に係る損 害賠償額の決定)

(15)議会の委任による専決処分の報告(証明写真の購入代金の支払遅延に係る損害賠償額の決定)

(16)議会の委任による専決処分の報告(郵券の購入代金の支払遅延に係る損害賠償額の決定)

(17)議会の委任による専決処分の報告(洗濯機ホースの修繕代金の支払遅延に係る損害賠償額の決定)

(18)議会の委任による専決処分の報告(ポータブルスピーカーの購入代金の支払遅延に係る損害賠償額の決定)

これはある区立中学校で起きた会計事故に関するもの。事務職員が、物品を購入、修繕にかかった代金、53万6436円の支払いを怠り遅延損害金が発生してしまったことによる専決処分です。

遅延損害金の合計は10,500円。

区の予算から見れば大きな金額ではありませんが、それでも区民の大切な税金が無駄に失われたという事実は重いです。桃野はこの会計事故が報告された文教委員会にて経緯を明らかにし、区(区教委含む)に再発防止を要請しています。

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