懲罰特別委員会における審査の結果をご報告です。あべ力也議員に対して、地方自治法第百三十五条に基づく「戒告」の懲罰を科すとの結論となりました。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
懲罰特別委員会における審査の結果をご報告します。あべ力也議員に対して、地方自治法第百三十五条に基づく「戒告」の懲罰を科すとの結論となりました。
本会議で議員に対する懲罰が行われれば、平成9年以来、25年ぶりの出来事です。
以下これまでの経緯等がわかる関連ブログです。
昨日の「あべ力也議員に対する懲罰動議」の件。自分と意見が異なる議員に対し、謝罪せよ、恥を知れ、などと声高に主張するのは筋違いでは。
先の区議会本会議で「あべ力也議員に対する懲罰」が日程に追加され、懲罰特別委員会を設置。昨日、3回目の懲罰特別委員会にて懲罰の審査が行われました。
懲罰委員会の委員は以下。
会派の人数に応じて、委員の数が割り振られ、自民党4名、公明党2名、立憲民主党2名、F行革1名、共産党1名、生活者ネットワーク1名、無所属1名の構成となっています。
■自民党
宍戸三郎委員長、おぎのけんじ委員、畠山晋一委員、真鍋よしゆき委員
■公明党
平塚けいじ副委員長、佐藤ひろと委員
■立憲民主党
中村公太朗委員、羽田圭二委員
■我々、F行革
私、桃野芳文
■共産党
中里光夫委員
■生活ネットワーク
高岡じゅんこ委員
■無所属
青空こうじ委員
昨日の委員会では、各委員から「あべ力也議員に対して懲罰を科すべきか否か、また懲罰を科す場合は、どの懲罰を科すべきか」の意見表明が行われました。懲罰については地方自治法で以下定められています(四が最も重い懲罰)。
第百三十五条 懲罰は、左の通りとする。
一 公開の議場における戒告二 公開の議場における陳謝三 一定期間の出席停止四 除名
結果、あべ力也議員に「戒告」の懲罰を科すことが委員会での結論となりました。
■あべ力也議員に、戒告の懲罰を科すことが妥当としたのは以下の会派
自民党、公明党、立憲民主党、F行革(我々の会派)
一方、残りの会派・委員は、戒告の懲罰を科すまでには至らない旨の意見でしたが、それでも、それぞれの委員があべ力也議員の発言に対して批判を加えていました。以下各委員の発言(一部)をご紹介します。全文については追って区議会のサイトで公開される会議録をご確認ください。
■中里光夫委員(共産党)
「(あべ力也議員の一連の発言は)慎むべきであり、あべ議員には反省を求めたい」
■高岡じゅんこ委員(生活者ネットワーク)
「(あべ力也議員の)言葉については聞き苦しい」
■青空こうじ委員(無所属)
「確かに、恥を知れ、など不適当と思われる部分があり、今後注意すべきとは思う」
懲罰特別委員会での戒告での結論に対し、5月13日(金)の本会議で、最終的な表決が行われます。結果、賛成多数となれば、あべ力也議員への懲罰(戒告)が行われます。
懲罰動議が提出されることとなったあべ力也議員の発言等は以下動画でご確認ください。
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