離婚やそれに準ずる理由で「子育て世帯への臨時特別給付(児童一人当たり10万円)」を受け取れなかった方に、新たな給付が行われることになりました。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
本日は、9時から都市整備委員会、その後12時から福祉保健委員会と続けて傍聴。
福祉保健委員会では、子育て世帯への臨時特別給付で、離婚等により、新たに児童の養育者になっているにもかかわらず給付金を受け取れなかった方々への対応について報告がありました。
これは良かった。
本日の区の報告によると、既に実施している子育て世帯への臨時特別給付について、国が事業を一部見直し、9月1日以降の離婚等により、新たに児童の養育者になっているにもかかわらず給付金を受けられなかった方々に対し、給付を行うとのこと。
この後、事業概要は記しますが、ちょっと読みづらい文書になっているので、先ずはサクッとまとめを。
要は、本来は子育て世帯への臨時特別給付(児童一人当たり10万円)を受給できる立場の方が、離婚やそれに準ずる理由で受け取れなかった場合、例えば、給付されるタイミングで元夫(又は元妻)とは別の世帯になっていた、その時に児童は自分と一緒に暮らしていたが、元夫(又は元妻)の方に10万円が振り込まれてしまったという方には、新たに10万円を給付するということです。
※3月1日追記
DV等の被害者で、離婚もせず住民票も移さないまま逃げている、と言う方も給付の対象となります。是非地元自治体にご相談下さい。
(追記以上)
ちなみに、国の方針では「新たな養育者へ支援給付金を支給しても、元養育者へ支給した給付金の返還は求めない」となっているようです。
何らかの理由で「子育て世帯への臨時特別給付(10万円)」を受け取れていないという方は、自身が新たな給付の対象になるかや、具体的な給付の方法について、是非一度地元の自治体にお問合せください。
・国が示す支援給付金事業の概要
(1)支給対象者
次のア・イに掲げる者で、かつ、子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金) の受給者の配偶者であった者のうち離婚等をした者その他これらに準ずる者
ア:令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者)になった者(所得が児童手当の所得制限限度額未満の者に限る。)
イ:令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において高校生等を養育している者(所得が児童手当の所得制限限度額未満の者に限る。)
(2)対象児童
支援給付金の支給の算定の基礎となる児童は、次のア・イに掲げる者その他これらに準ずる者とする。
ア:支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者に係る児童)
イ:令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において支給対象者に養育される高校生等
(3)支給額
対象児童一人につき10万円。ただし、一括給付金の受給者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び、第2の対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合においては、その額を控除した額
コメントを残す