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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2020-03-29

新型コロナウィルス関連。区内の中小企業者(法人、個人)を対象に「事業者利率0%」の新たな資金融資制度を始めます。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。
昨日、今日(3月28日土曜日〜29日日曜日)は、都知事が「不要不急の外出は控えてほしい」と都民に外出の自粛を要請した週末。
桃野は徒歩と自転車で世田谷区内の様子を見て回りましたが、やはり閑散としていました。いつもは買い物客などで混み合う二子玉川駅前もひっそり。駅ビルの各店舗は臨時休業という状態。他にも、休業のお店や営業時間を短縮する旨の張り紙が目立ちました。
まさに非常事態。
新型コロナウィルスの感染拡大をどう抑え込んでいくかという施策と共に、経済活動への影響を最小限に抑えるべく手を打っていかなければなりません。端的にいえば、先ずは中小零細事業者が経済的にダウンしてしまわないよう策を講じないと。
既にお知らせしましたが、一昨日は世田谷区議会本会議で令和2年度一般会計予算が可決。予算案の中には「世田谷区新型コロナウイルス感染症対策緊急融資」も含まれていました。
世田谷区では、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少しているなど、経営が厳しい状況にある区内事業者を対象に、新たな資金融資制度を始めます。
■令和2年4月1日より受付開始予定
■対象は、次のいずれにも該当する中小企業者(法人・個人)
・世田谷区内に住所または主たる事業所(法人の場合は法人登記所在地)があり、引き続き1年以上同一事業を経営していること。(※)創業3ヶ月以上1年未満の事業者は特例あり。
・東京信用保証協会の保証対象業種を営み、営業上必要な許認可を取得している、又は受けること。
・申し込み日までに申告・納付すべき特別区(市町村)民税と個人事業税(法人は法人都民税・法人事業税)を完納していること。
・「セーフティネット保証第4号(新型コロナウイルス感染症)」「セーフティネット保証第5号(業況の悪化している業種)」のいずれかの区市町村長の認定を受けていること。
※区より「危機関連補償」は対象としないとの訂正が発表されたため、本ブログも4月3日に内容訂正しました。
■概要
・資金使途:運転資金・設備資金
・融資限度額:500万円以内(※)創業3ヶ月以上1年未満の事業者は300万円以内
・返済期間:5年以内(据置6ヶ月以内含む)
・事業者利率:0%(世田谷区が利子の全額を負担)
・保証人:法人の場合は代表者個人、個人の場合は原則不要(金融機関・保証協会の審査により追加で必要な場合あり)
・信用保証料:本融資に伴う信用保証料を世田谷区が全額補助。
・信用保証協会に保証料支払後、指定様式にて別途申請が必要。
■問い合わせ先は「世田谷区産業振興公社」(電話:03-3411-6603、ファックス:03-3412-2340)です。
■上記内容、その他本制度に関する詳細については、世田谷区のサイトでご確認頂けます。

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