2012-03-04
生活保護費の不正受給
平成22年度の生活保護費の不正受給は過去最高の129億円。
前年比では26%の増だそうだ。(3/2朝日新聞)
役所の担当者は、悪質な不正を発見した場合、警察に告発することになります。
これは、公務員の責務の一つ。
不正には厳しい態度で臨まないと、本当に保護を必要とする人まで、おかしな目で見られてしまう。
又、「大切な公金を使って、何をやっているんだ」という声もあがるでしょう。
生活保護の目的は「国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する」ことにあります。(生活保護法第一条より抜粋)
世田谷区の生活保護受給者数を見ると、平成20年3月は6,204人、21年3月は6,844人、22年3月は7,914人、23年3月は8,879人。
受給者数の増加とともに、予算も増え続けています。
生活保護の最大の目的は「自立を助ける」こと。
行政は、経済情勢の変化、雇用環境の悪化によらずして、法に定める「最低限の生活」が保障されるよう、就労支援などに力を尽くさなければなりません。
一方で、必要な人にしっかりと保護が行き渡るように努力するのも大事な仕事です。
困窮しながらも生活保護を受けない方は少なくありません。
最悪のケースでは、生活に困窮した方が、保護を受けずに、そのまま命を落とすということも。
地域にお住まいの方の状況を知り、手を差し伸べる「見守りシステム」についても知恵を絞らなければなりません。
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