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2018-07-19

初!受動喫煙対策で「罰則付き」の法律が成立です。これを機に我が国も「受動喫煙のない社会の実現」に向け前進を。

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
昨日、受動喫煙対策を強化する「改正健康増進法」が成立しました。
今朝の新聞各紙を読むと総じて、骨抜き、抜け穴が多い、他国の対策より見劣りする、等の厳しい論調ではありますが、罰則付きの受動喫煙対策が法律となったという点ではこれまでにない、大きな一歩と言えるでしょう。
他人のタバコの煙を吸わされ、自身の健康が蝕まれるということは多くの人にとって受け入れ難いこと。受動喫煙(他人の喫煙の影響)は多くの健康被害を引き起こします。
以下「厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイトe-ヘルスネット」より一部抜粋、引用。

喫煙者が吸っている煙だけではなくタバコから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれている。


受動喫煙との関連が「確実」と判定された肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)の4疾患について、超過死亡数を推定した結果によると、わが国では年間約1万5千人が受動喫煙で死亡しており健康影響は深刻。

受動喫煙の科学的な研究は、日本の平山雄博士による報告が世界的に知られている。重度喫煙者の妻(非喫煙者)の肺がん死亡リスクについての論文では、本人が吸わなくてもヘビースモーカーの夫をもった女性では、肺がん死亡のリスクが約2倍になると報告されている。

以後多くの研究がなされ、その結果、現在では受動喫煙による肺がんのリスクは1.28倍(28%の上昇)、虚血性心疾患のリスクは1.3倍(30%の上昇)、脳卒中のリスクは1.24倍(24%の上昇)とされている。

さらに受動喫煙は子供の呼吸器疾患や中耳炎、乳幼児突然死症候群を引き起こすことが指摘されている。

妊婦やその周囲の人の喫煙によって低体重児や早産のリスクが上昇する。
(引用以上)
改正健康増進法では、事務所や飲食店など多くの人が使う施設は原則として屋内禁煙、学校や病院、行政機関は敷地内禁煙とすることを定めていますが「抜け穴」も指摘されています。
その一つが「個人や中小企業が経営する既存の飲食店で客席面積が100平方メートル以下の店は、喫煙可能と表示すれば喫煙ができる」という例外規定を定めていること。この規定で同法の規制対象となる飲食店は半分以下(45%)となるそうなので、どちらが例外なのかよくわからない事態ですね。
ちなみに東京都の条例では例外規定は面積による線引きはなく「従業員を一人も雇っていない店」を対象としました。東京都の場合は都内飲食店の84%が規定されるとのことなので、こちらはまさに例外規定と言えるでしょう。
ところで、桃野が幼少の頃は大人の男性はほとんどタバコを吸っていたイメージがあります。多分飲食店はもとより、タバコを吸ってはいけない場所というのもほとんどなかったのではないかな。
日本タバコ(JT)の調査結果をみると、昭和55年度の男性の喫煙率は70.2%、女性の喫煙率は14.4%。桃野が大学を卒業して会社に入った年、平成7年では、男性の喫煙率は58.8%、女性の喫煙率は15.2%。その頃私が働いていた会社ではまだ喫煙者は自分の席でタバコを吸っていました。そうしたことを思い出すと時代は変わったなとも思います。
これまでの受動喫煙防止対策には、罰則規定はありませんでしたが、それでも社会の常識は受動喫煙を無くす方向で進んできました。オフィスではタバコを吸えなくなり、新幹線、タクシーも禁煙、ホテルの客室は喫煙か禁煙か選べるようになりました。
他国からは大きく遅れていると言われる日本の受動喫煙対策ですが、罰則付きの法律が施行されることを機に「受動喫煙のない社会の実現」に向けてどんどんと歩を進めていくことを願います。
進んでいる世界の受動喫煙対策(厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイトe-ヘルスネットより)
tabako_kyukei

 

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