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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2017-06-20

「DV等で夫と別居中、裁判で離婚係争中」の方への生活支援が「戸籍上で離婚成立までできない」現状は改めるべき。

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
これまでブログで報告してきました「支援措置」の話。
DV被害者(Aさん)が、加害者(元夫)からの危険を逃れるために秘匿していた(支援措置を受けていた)住所を、区役所が加害者側弁護士に教えてしまったという事件です。本件について、これまで、支援措置についての世田谷区の不手際、そして、DV被害者に対する世田谷区長の冷淡な態度についても明らかにしてきました。
加えてAさんの場合は、支援措置のみならず、生活支援に関する区の対応についても問題があります。DV等が原因で夫と別居をしていた(離婚については裁判中)当時、専業主婦であったAさんは、DV問題や離婚に関する訴訟などを抱えながら親一人子一人の生活となり、経済的にも厳しい状況に置かれていました。
Aさんは区の総合支所「生活支援課」にて「自分が得られる手当や援助について教えて欲しい」と相談をしていましたが、その際、区の職員は、離婚協議中であること、戸籍上は夫の扶養家族であることを理由に「支給の対象となる手当や援助は無い」「離婚が成立してからの手続きとなる」と説明していました。
しかし、これがおかしい。
例えば、区が定める「就学援助」については戸籍や婚姻を条件としたルールになっていませんので、離婚成立のタイミングを問わずAさんに支払われるべきものではなかったのか。
これを区に質問すると「困窮しているように見えなかったから案内しなかった」との恐るべき答弁が飛び出しました。Aさんは、自身と子どもの状況について逐一区に相談していたと言います。更に、万が一にも、そういう経済状況を示唆する相談がAさんから無かったとしても、DV、母子での生活、などの状況は分かっているのだから、「もしも困窮されているようであれば、こういう制度がありますよ」と率先して手当や援助について、区側から示すのが本来の役割ではないでしょうか。こうした区の答弁を容認している世田谷区長にしても、社会的弱者に冷淡だと言わざるを得ません。
今回、桃野は改善すべき「制度の狭間」について提案しています。確かに手当や援助では「戸籍で離婚が確認されていること」が要件になっているものが少なくありません。しかし、DV等の問題で、別居はしているが離婚は成立していないという方等に対して「ひとり親家庭等医療費助成制度」や「児童育成手当」など、区の条例で対応している制度については急ぎ、戸籍に関わらず実際の事情を考慮して対応できるよう改めるべきです。これは区でルールを改めればできることですから。
桃野がこれについて取り上げると、区は「ご意見として受け止める」との答弁。お役所用語の「ご意見として受け止める」を一般的な言葉に翻訳すると「あなたの意見は聞きました。でも我々はやりません」のゼロ回答です。
世田谷区内、区外を問わず「DV等で夫と別居中で、裁判等で離婚係争中」という方はたくさんおられるでしょう。それらの方々への生活支援が「戸籍上で離婚が成立するまでできない」という現状は改めるべきです。
常々、自らを「社会的弱者の味方」と語ることに余念がない世田谷区長には、急ぎ取り組んでもらいたいテーマです。
一般質問の様子は、 世田谷区議会のサイトよりご視聴いただけます。
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