2016-11-16
世田谷区が被告となっていた裁判について。判決が確定しました。(お墓の話)
世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
世田谷区が被告となっていた裁判について。
桃野も地元の方々から色々とご相談を受けていました、お墓の話。
喜多見七丁目墓地計画にかかる「墓地経営不許可処分取消請求裁判」の判決が確定しました。
群馬県みなかみ町にある眞政寺が、平成24年3月、世田谷区に対して「世田谷区喜多見七丁目に墓地をつくりたい」と許可申請をしたのですが、区はこれを不許可処分に。理由は、本件墓地計画への営利企業の関与が否定できない、眞政寺の財務状況が健全であると判断できない、等と区が判断したためです。
この不許可処分を不服として、眞政寺は提訴。
世田谷区を被告とする裁判となっていました。
・平成24年3月21日、原告(眞政寺)が墓地経営の許可を申請
・平成26年5月28日、被告(世田谷区)が不許可処分
・平成26年11月28日、原告が東京地方裁判所に提訴
・平成28年10月4日、東京地方裁判所判決
・平成28年10月19日、判決確定(期間内に控訴されなかったため)
東京地裁の判決では、区の「不許可処分」が適当と認められました。墓地の開発については、近年、「非営利性」、「永続性」をないがしろにする形での、いわゆる「名義貸し」が横行しているといいます。そうした行為の他、法に反するような墓地開発に対して、行政は厳格に対応していかなければなりません。
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