区民からの苦情に対して「条例上、何も対応できない」としか区が応じられないような事態は避けなければならない
先日に続き、桃野の一般質問より。
今日のブログも引き続き
■迷惑空き家問題について
先日のブログでは、迷惑空き家等への対策をはかる条例をつくる過程で、議会の声を行政がなかなか取り入れようとしないという話を取り上げました。今日は、先のブログでも取り上げた「即時強制」という考え方について。
ちょっと専門的な言葉ですが、そう難しい話でもないので、ざっと読み進めて頂ければと思います。
即時強制の考え方について先のブログで以下のような例を挙げて紹介しました。
1)壁に取り付けられた看板が今にも落下しそうだ。
2)大きな台風が近づいて来ている。
3)この看板が風で吹き飛ばされれば、周囲に危険が及ぶ
4)この場合、建物の所有者が対応を拒んだとしても、その意に反して、区は看板を取り外すなり、釘などで壁に打ちつけるなりの措置がとれる。
桃野は、空き家対策については、この即時強制という考え方を盛り込むべきだと考えているのですが、この事を議会で取り上げると、どうも行政は、その考え方についてハッキリ答えようとしません。
(例えば上記の例などで)周囲への危害を取り除く為に、区は何がやれるのか、何がやれないのか、をハッキリ答えようとしないのです。
行政側の真意は、よくわかりませんが・・・
曖昧な部分を残しておいて、”適当に、その場の判断で”やっちゃおうということなのか。
あまり強面なイメージを前に出したくないのか。
桃野の質問に対する答弁から察するに、行政側は現在「区が出来る事」を相当限定的にしようと考えているよう。
(上記の台風の例で言えば、周囲をネットで囲むといったことを想定しているような答弁です。果たしてそのような対応が現実的?合理的?なのか・・・)
個人の権利侵害とも関係する一方、周囲への迷惑や危害を取り除く為にやれる事をしっかりと決めておかなければならないのは言うまでもありません。
例えば、上記台風の例のような時、区民からの苦情や、緊急措置を求める通報に対して、「条例上、それは対応出来ない」としか区が応じられないような事態は避けなければなりません。
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