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2015-09-18

桃野の一般質問より。先ずは「迷惑空き家問題」について。その1

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本日は世田谷区議会本会議3日目。
桃野は一般質問で登壇しました。
今回の一般質問のテーマは大きく3つ。
今日からブログで順次、ご報告して参ります。
先ずは
■迷惑空き家問題について
全国的に、建物が老朽化し荒れたまま放置されていたり、樹木の繁茂が酷い状態になっていたりといういわゆる「迷惑空き家」が問題となっています。世田谷区は平成25年8月「迷惑空き家等対策検討会」を設け「空き家」や「いわゆるゴミ屋敷」への対応の根拠となる条例の検討を進めてきました。現在、条例素案が行政側から区議会に示されている段階です。
空き家等への対策を行なう事は、基本的に良い事だし、その対策を前に進めて行きたいと思っているのですが、気になる点が2点あります。
先ずは行政による議会軽視の問題。
どうも議会からの指摘や意見を、行政(区役所)は真摯に受け止めていないのではないか、ということ。
当初区は「迷惑空き家」と「いわゆるゴミ屋敷」は一つの条例で対応するとの考えを示す一方、議会からは平成26年の決算委員会で既に「別々の条例でないと対応できないのではないか」との指摘が出ていました。
その後も区は「一つの条例で対応」の姿勢を変えていませんでしたが、本年4月、区が学識経験者などを招いて開催した「専門家会議」にて、区議会からの指摘と同様「空き家とゴミ屋敷は一本化した条例にするのは難しい」との意見が出ると、区は方針を転換し、二つの条例素案を作成するに至ります。
さらに「即時強制」という考え方についてもしかり。
これは、簡単に言うと「空き家が周囲に危害を及ぼす状況であれば、所有者の同意がなくても、区は必要な措置を講じる事ができる」という考え方です。
例えば・・・
1)ある空き家の壁に取り付けられている看板が今にも落下しそうだ。
2)大きな台風が近づいて来ている。
3)この看板が風で吹き飛ばされれば、周囲に危険が及ぶ
4)この場合、建物の所有者が対応を拒んだとしても、その意に反して、区は看板を取り外すなり、釘などで壁に打ちつけるなりの措置がとれる。
と、こういうこと。
この即時強制についても条例に盛り込むべきだと議会から指摘が出ていましたが、区は法的根拠が無いので条例には盛り込めないと議会で答弁をしてきました。
それが、前述の専門家会議にて「即時強制の考え方で取り扱うのが妥当」との意見が示されたことで、条例素案にそのような考え方を盛り込み、大きな方向転換を行ないました。
これについても、議会からの指摘を軽視し、専門家会議での意見のみを重く受け止めた結果ではないかと思われます。
今日は、この点を強く指摘し、議会からの指摘は真摯に受け止め、しっかり条例制定に反映させるべきだとの趣旨で取り上げました。
行政側からの答弁は、概ね「議会からの意見も踏まえ、専門家の意見も参考にして最終的に判断した」といった趣旨の答弁でしたが、これまでの流れから考えても、この行政の答弁をそのまま受け取る訳には行きません。
議員は、選挙で選ばれた区民の代表であり、議会は区民の代表として行政と向き合う大切な場です。
区民の声を、しっかりと区政に反映させていくためには、行政と議会との関係についても都度、指摘をして行かなければなりません。

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