保坂展人世田谷区長の自宅が違法建築ではないか、との質疑。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
本日の決算特別委員会。
我が会派の大庭正明議員の質疑は、他の議員の関心も高かったと思います。
「保坂展人世田谷区長の自宅が違法建築ではないか」との内容です。
区長は言うまでもなく、世田谷区政のトップ。そしてそれは建築物に関するルールを区民や区内事業者等に守らせる立場、場合によっては違法な建築物を取り締まる立場でもあります。
今、区政課題になっている「恵泉通り」の問題に関しても、区有地を占有している占有者に対し行政代執行(執行庁は東京都)に踏み切る立場でもありますから、建築物に対して強い権限を持っている当の本人ということになります。
その保坂区長が自ら「法令を守らずに自宅を建てた」疑惑を大庭議員が取り上げました。
保坂区長の自宅が、世田谷区内では無く狛江市内にあるのですが、この家は、まず法令で定めされている接道義務を果たしていないという話。そして定められている容積率・建蔽率を守らず敷地いっぱいに建物が建てられているという話。
つまり2つの点において、保坂区長がルールを守らずに自宅を建てたということを大庭議員が追及しています。
今日は、区長が出席しない「都市整備委員会所管質疑」。大庭議員が事務方に対して容積率建蔽率の考え方を問うなどの質疑をおこなっています。
質疑内容については、世田谷区議会のサイト、令和7年10月8日、決算特別委員会にて、動画でご覧ください。
ちなみに、9月30日の総括質疑(区長が出席する質疑の場です)で「自宅敷地の大きさを偽装したのではないか」と問われた保坂区長は「自宅を建て替える際に、お隣の土地、100平方メートル以上を借りた。文書等は交わさず借りた」と言っていますが、そんなことあるのでしょうかね。
そして本当に借りたのだとしても、建物を建てる時だけ借りて(敷地を広げて)、その後は返した(借り続けてはいない)のだとしたら、それは通らない話でしょう。
来週火曜日(10/14)の補充質疑には区長が出席します。15時56分からの我が会派の持ち時間で、再度大庭議員が区長に質疑する予定です。














桃野区議様
お疲れ様です。
いち建築の業務に関わる者です。
保坂区長の「建てる時のみ土地を借りた」という答弁が真実であって隣地の所有者と合意があったとして、建築時に接道の義務が果たされていたとしても後から敷地が本来の大きさになる事を理解した上で本来の敷地ではオーバーする建蔽率、容積率の建物を計画、建築したのなら当時から建築基準法違反を意図して建築されている事は明らかかと思います。
建築主事のいない狛江市の建築審査の業務は東京都の管轄となり東京都多摩建築指導事務所では平成11年以前の建築計画概要書の公開は行われていませんが、台帳記載証明では完了検査の有無も分かり、竣工時の完了検査を受けていなければ当初から違反を意図して建てているという事もある程度汲み取れるのではないでしょうか?
また、その後借りたという土地にも建築がなされているので土地をに二重使用していると言うことになり、後から建てた接道を果たしている敷地の建築主も処分の対象となるはずです。
接道の義務や建蔽率など建築基準法は街全体の防災などを意図して整備されている集団規定であり、当時の違反の意思の有無に関わらずとも防災や区民の安全を守る行政の長として減築などを行い街の安全性の確保に務めるべきではないでしょうか?
本件は狛江市の物件ですが、もし、この方法が世田谷区で成されたとして世田谷区の建築主事は建築確認を下ろすでしょうか?
また、建築確認は後から違反が分かった場合も取り消すなどの可能であり実際に行われてもいます。違反が発覚した建物には違反である旨の赤紙が貼られ建て主や周囲にその事を周知させられます。
このような違反行為に関わった建築士は実際に免許の取り消し処分なども受けていますので関わった建築士や建築会社の名前などの公表は行われないのでしょうか?
件の建物の登記を調べると建物は未登記となっており不動産登記法にて定める表示登記の義務も果たされていないのではないでしょうか?