2024-12-02
議員は年賀状送付、お歳暮の贈答、忘年会や新年会で会費以上のお金を払うことはできません。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
12月に入りました。今年もあと一月で終わりとは。毎年感じることですが一年があっという間。
さて、これから忘年会、新年会、お歳暮や年賀状など社交に関するイベントが多い季節ですが、これらのイベントについて、区議会議員としては細心の注意が必要です。
お世話になった方にはお歳暮、親しい付き合いをさせて頂いている方には年賀状、これらは普通の儀礼の範囲と感じてしまいますが、選挙区内でのこれらは違法行為になってしまいます。
まず年賀状ですが自筆、答礼以外は禁止。
つまり頂いた年賀状にお返事を出すことは許されますが、これも印刷はダメ。自筆で書きなさいという法律です。毎年心苦しいのですが、桃野は世田谷区内の方々には年賀状はお出しできません。皆様、何卒ご理解ください。
そして忘年会や新年会についても注意が必要です。
例えば会費制の会合で、その会費を超える金額を払うことは寄付行為にあたり禁止。「私たくさん食べたから(飲んだから)多めに払います」はアウトということになります。
会費制ではない会合に出席して「心苦しいので実費分程度は払います」もアウト。例えば会費制ではない「〇〇祝賀会」に参加して、お金を払うのは寄付行為にあたり禁止です。
お歳暮もお中元も寄付行為にあたり禁止。
スポーツ大会等への飲食物の差し入れも寄付行為にあたり禁止。
町内会などが被災地支援等で募金を集める際、政治家に寄付を求めることも禁止、それに応じることも禁止されています。
詳しくは東京都選挙管理委員会のサイトをご覧ください。
【選挙Q&A(寄附)】(東京都選挙管理委員会のサイト)


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