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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2021-11-25

DV等支援措置。第三者相談機関(警察や東京都女性相談センターなど)への相談は、必ずしも申し出の前提とはなりません。安心して区にご相談下さい。

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世田谷区会議員、桃野芳文です。

区議会でこれまで、DV (ドメスティック・バイオレンス)や虐待など家庭内での暴力に関する問題、特にそうした被害を受けた方への支援措置(住民基本台帳事務における支援措置)について取り組んできました。

支援措置とは、簡単に言えば「被害者の住所情報を守る」ということ。

夫が妻に暴力を振るい(逆の場合ももちろん同じです)、妻が暴力から逃れて家を出て逃げたとします。新たな生活を始めるためには居を構え、役所に住民票を提出することになりますが、その住所は決して加害者に知られないよう役所がこれを守らなければいけません。

夫はDV加害者ですが、被害者である妻と戸籍上は夫婦、同じ家族ですから、役所がぼやぼやしていては妻の住所がわかる関係書類を夫に渡してしまうことにもなりかねません。そこで支援措置という仕組みで妻の住所を守るということになります。

以下、関連ブログ。

DV(ドメスティック・バイオレンス)等支援措置。ようやく世田谷区は「加害者」と「加害者の弁護士」を同視する?】(2018.10.03 桃野ブログ)

必要な方にはこの支援措置を利用して、安全な暮らしを守って頂きたいと思います。本日、支援措置に関するご相談を受けて様々確認していたら「これ、正しい説明ではないな」という情報が区サイトに掲載されていたのを見つけました。急ぎ、担当所管に掲載内容を改めるよう連絡。

こちら【DV・ストーカー等被害者への支援措置情報の活用ガイドライン】(最終更新日令和2年4月1日 世田谷区のサイト)

このページに【DV・ストーカー等被害者への支援措置情報の活用ガイドライン】(世田谷区のサイト)が貼り付けてあり、

以下のような記載があります。

つまり支援措置について「世田谷区に相談する前に、警察等へ相談すること。その相談事実を確認してから世田谷区は申し出を受け付ける」と言っています。

しかし、これは間違い。世田谷区では桃野が提言して実現した「配偶者暴力相談支援センター」機能を整備済み。そこで東京都女性相談センターと同じ相談機能を果たすことができます。又配偶者間の暴力でなくても(例えば親子間の虐待であっても)、区の子ども家庭支援センターで「意見書」を作成することができます(改めて住民記録・戸籍課、人権・男女共同参画課に確認済み)。

もちろん、警察へ相談した方が良いケースもあるでしょうし、その場合は区の担当者が警察への相談を促すこともありますが、第三者相談機関への相談は必ずしも支援措置申し出の前提とはなりません。

平成31年3月11日には、予算特別委員会で、桃野は以下のような質疑をおこなっています。以下は世田谷区議会の会議録からスクリーンショット。

区には、サイトの情報を急ぎ修正するよう依頼済みですが、区民の皆様は上記ブログを参照頂き、支援措置の申し出の手順について知っていただければと思います。警察署等へ足を運ばなくても区役所への相談で支援措置の申し出は可能です。

過去にはこんなやりとりもありました。世田谷区役所のミスでDV被害者の住所が加害者側に渡ったにも関わらず責任を一切認めようとしない世田谷区長。以下の動画をご覧ください。

 

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