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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2021-05-01

「自治体職員現場のお悩み解決Q&A」が議員にとっても大変勉強になる。DV被害者への支援措置に対するQAもありましたが、これ世田谷区長は間違うな。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

新型コロナで3度目の緊急事態宣言が発出された東京都。桃野も不要不急の外出を控えて過ごすゴールデンウィークです。

5月9日に予定していていた「桃野芳文タウンミーティング」も中止にしました。

せっかく生まれた時間ですので、この機会に多くの書籍に当たろうと思っているのですが、GW初日に読んだこの本が早速良かった。

「自治体職員現場のお悩み解決Q&A(編著:静岡県市町行財政総合相談窓口、発行:株式会社ぎょうせい)」

静岡県が県内の自治体から受けた相談の中から、どこの自治体でも遭遇しうる汎用性の高い事例に対する考え方や対応方法へのアドバイスをまとめて書籍化したもの。これは全国の自治体で働く職員にとって”参考書”になるのではと思います。そして、議員である桃野にとっても大変勉強になる本でした。

桃野がこれまで世田谷区議会で取り組んできた「DV等支援措置」についても記載あり。桃野が議会から世田谷区に訴えてきた事と符合する内容もありました。

こちらは過去の桃野の議会での質疑やブログなど。

こちらは過去ブログ。

DV被害者の住所情報を守れ!昨日の桃野の一般質問が今朝の東京新聞で記事になっています】(2020.09.17 桃野ブログ)

例えば「自治体職員現場のお悩み解決Q&A」には、こんなQ&Aも掲載されていました(掲載されていたQ&Aの内容を桃野がわかりやすくまとめなおして以下に記しました)。

Q:ドメスティック・バイオレンス(DV)の被害者である母が、住民基本台帳事務におけるDV 等支援措置を受けていた(母と同居の子も支援措置対象者であった)。その母が死亡し、同居していた子が支援措置の延長の申し出をする際、併せて死亡した母を支援措置の対象に含める事ができるか。

さて、この問いに対する答えはどう記されているでしょうか。死亡した者を支援措置対象者とする事はできるのか。

A:本ケースの場合は、もし母の「住民票の除票」の写し等が加害者に交付された場合、同居していた子の住所を加害者に知られてしまうことになるため、子がDV等支援措置を受けようとする場合、母の死亡後においても、母を「併せて支援を受ける者」としてDV等支援措置の対象とする事ができる。

良い解説ですね。他にも、こんなQ&Aも。

Q:DV加害者が同時に債権者であった場合において、DV加害者が、DV被害者に対して有している債権の執行を理由に住民票の写し等の交付請求を受ける事ができるか。

A:本ケースの場合は、DV加害者に直接交付せず目的を達成する事が望ましい。交付する必要がある機関としては債権執行に係る裁判所が挙げられる。その他、加害者から依頼を受けた特定事務受任者である弁護士が住基法12条の3第2項の第三者請求により、支援対象者の住民票の写し等の交付を請求した場合にも、弁護士には直接交付をせず、必要とする機関等から請求してもらい、当該機関に対して交付する必要があると思われる。

これは、まさに桃野が世田谷区議会で取り上げ、世田谷区に提言し続けてきた内容。世田谷区では実際に「DV加害者の依頼を受けた弁護士に、DV被害者の住所を渡した」という事例があり、これを桃野が議会で何度「不適切な事務だ」と取り上げても、世田谷区長が「加害者の依頼を受けた弁護士に、被害者の住所を渡しても何ら問題ない」との考えを頑として曲げていないという経緯があります。

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